このAcademic Free License(「ライセンス」)は、所有者(「ライセンサー」)が自らの著作権表示の直後に次の告知を入れたすべての原著作物に適用されます。
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1) 著作権ライセンスの付与。これにより、ライセンサーは使用者に対して以下のことを許可します。ただし、このライセンスは世界規模で使用料無料で非独占的で無期限でサブライセンス可能なものとします。
a) 原著作物をコピーの中で再現する。b) 原著作物を基にして派生著作物を作成する。
c) 原著作物のコピーおよび派生著作物を公衆に頒布する。
d) 原著作物を公に実行する。
e) 原著作物を公に表示する。
2) 特許ライセンスの付与。これにより、ライセンサーは使用者に対して、ライセンサーが所有または管理し、ライセンサーが原著作物で例示している特許申請に基づいて、原著作物と派生著作物の作成、使用、販売、および販売用提供を許可します。ただし、このライセンスは世界規模で使用料無料で非独占的で無期限でサブライセンス可能なものとします。
3) ソースコードライセンスの付与。「ソースコード」とは、変更を加えるのに好都合な形式の原著作物ならびに原著作物に対する変更方法を記述したドキュメントを指します。これにより、ライセンサーは自らが頒布する原著作物の各コピーと一緒に原著作物のソースコードの機械読み取り可能なコピーを提供することに同意します。ライセンサーは、この義務を果たす上で次の権利を留保します。すなわち、ライセンサーが原著作物を頒布し続ける限り使用者が費用をかけずに簡単にアクセスできるよう、ソースコードの機械読み取り可能なコピーを合理的に考えられた情報リポジトリに置き、その情報リポジトリのアドレスを、原著作物に適用される著作権表示の直後に掲示します。
4) ライセンス付与からの除外。ライセンサーの名前、原著作物のコントリビューターの名前、彼らの商標またはサービスマークのいずれについても、ライセンサーによる書面での事前の許可がない限り、この原著作物から派生した製品の推奨や販売促進のために使用してはなりません。このライセンスを、ここに明記されていない限り、ライセンサーの商標、著作権、特許、企業秘密、またはその他の知的財産に対する何らかの権利を付与するものと見なしてはなりません。特許ライセンスについては、第2項で規定したものを除き、特許申請の実施例の作成、使用、販売、および販売用提供を許可されません。ライセンサーの商標に対する権利は、たとえそうしたマークが原著作物に含まれていたとしても付与されません。このライセンスを、ライセンサーがこのライセンスと異なる条項に基づいて何らかの原著作物のライセンスを付与することを禁じるものと解釈してはなりません。
5) この項は意図的に省かれています。
6) 帰属権。使用者は自らが作成した派生著作物のソースコードの中に、原著作物のソースコードに含まれている著作権表示や特許または商標の告知をすべて盛り込むと共に、ライセンスの告知および「帰属告知(Attribution Notice)」とわかる文言を入れなければなりません。使用者は自らが作成した派生著作物のソースコードの中に、人目につくよう配慮された帰属告知を入れることにより、原著作物に対して使用者が変更を加えたのだと受領者にわかるようにしなければなりません。
7) 出所の保証および保証の否認。ライセンサーは、原著作物の著作権およびライセンサーによってここで付与される特許権が、ライセンサーによって所有されること、あるいはそれらの著作権と特許権のコントリビューターの許可とこのライセンスの条項に基づいて使用者にサブライセンスされることを保証します。直前のセンテンスに明記されていない限り、原著作物はこのライセンスに基づいて「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、商業的な使用可能性、特定の目的に対する適合性、および非侵害性に関する保証を含め、いかなる保証もありません。原著作物の品質に関するリスクはすべて使用者が負うものとします。この保証の否認は、このライセンスにおける重要な部分です。この否認に基づく場合を除いて、原著作物のライセンスは付与されません。
8) 責任の制限。いかなる条件および法体系においても、不法 (過失を含む)、契約、またはその他いかなる場合でも、ライセンサーはこのライセンスまたは原著作物の使用の結果として生じる営業権の損失、業務の停止、コンピューター障害または誤作動、あるいはその他すべての商業上の損害または損失をはじめ、これに限定されない、いかなる直接的、間接的、例外的、偶発的、あるいは重大な損害に対しても責任を負わないものとします。この有限責任は、適用可能な法律により制限が妨げられる範囲で、ライセンサーの過失から生じる死亡や傷害に対する責任には適用されません。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。
9) 受諾および終了。使用者が原著作物または派生著作物のコピーを頒布する場合、使用者はこのライセンスの条項への明確な同意を受領者から得るべく相応の努力を行わなければなりません。このライセンス(またはライセンサーと使用者の間で別に取り交わされる書面による契約)以外、原著作物を基にして派生著作物を作成したり、第1項で与えられた権利を行使したりする許可を使用者に与えるものはありません。そうした行為は、このライセンス(またはライセンサーと使用者の間で別に取り交わされる書面による契約)の条項に基づくのでない限り、米国の著作権法、他の国々の同等の法律、および国際協定で明確に禁止されています。したがって、使用者は第1項で与えられた権利を行使することにより、このライセンスおよびそのすべての条項を受け入れたものと見なされます。
10) 特許実施の終了。使用者が (i) ソフトウェアに適用可能な特許に関してライセンサーに対し、または (ii) 原著作物(ただし、原著作物と他のソフトウェアまたはハードウェアを組み合わせたものは除外する)に適用可能な特許に関していずれかの者に対し、交差請求および反訴を含めて、特許侵害に関わる何かの行動を開始した時点で、このライセンスは自動的に終了し、それ以降、使用者はこのライセンスによって与えられた権利を一切行使できなくなります。
11) 司法管轄区、裁判地、および準拠法。このライセンスに関係する行動や訴訟は、法の抵触に関する条項以外、ライセンサーが居住または主事業を営んでいる司法管轄区の法律に基づいて、その管轄区の裁判所においてのみ起こすことができます。国際的な物品販売に関する国連の契約協定は、特別に除外されます。このライセンスの範囲外または終了後における原著作物の使用に対しては、米国著作権法(17 U.S.C. 101以下参照)、他の国々の同等の法律、および国際協定の要求と罰則が適用されます。この項はこのライセンスの終了後も有効です。
12) 弁護士費用。このライセンスの条項を施行するための活動またはそれに関わる損害賠償請求については、敗訴した側が訴訟費用および妥当な弁護人報酬、かつこれに限定されない費用を支払うものとします。この項はこのライセンスの終了後も有効です。
13) その他。このライセンスは、ここに記される題目に関する完全な合意を表すものです。本ライセンスのいずれかの条項が施行されない場合、その条項は、これを施行可能とする範囲においてのみ改正されるものとします。
14) このライセンスにおける「使用者」の定義。このライセンスにおける「使用者」とは、このライセンスに基づいて権利を行使し、かつこのライセンスのすべての条項に従う、個人または法人を指します。法人の場合の「使用者」には、使用者を管理するか、使用者により管理されるか、または使用者共通の管理下にある団体が含まれます。この定義における「管理」とは、(i) 契約またはその他により、直接または間接的にこの団体の指揮・経営を行う権限、または (ii) この団体の50%以上の株式の所有権または (iii) 受益所有権を有することを指します。
15) 使用権。使用者は、このライセンスまたは法による制約を受けない範囲で原著作物を自由に使用できます。ライセンサーは、使用者によるこうした使用に対して干渉もしなければ責任もないことを約束します。
著作権所有者 Copyright (C) 2003 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. これにより、このライセンスを変更することなくそのままコピーし頒布することを許可します。著作権所有者による書面での事前の許可がない限り、このライセンスに変更を加えてはなりません。