The Artistic License 日本語訳 1.0

2001年(平成13年)3月5日(月)
原作 Larry Wall
Copyright 1989-1999, Larry Wall
翻訳 大原雄馬
Copyright (C) 2001 大原雄馬
oohara@libra.interq.or.jp

The Artistic Licenseはもともとperlの 利用条件でした。現在では他のソフトも The Artistic Licenseを利用条件としています。

この日本語訳は参考のためのものです。 法的な効力をもつのは英語の原文です。 原文はここにあります。 http://language.perl.com/misc/Artistic.html

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「アーティスティックライセンス」

前文

この文書の趣旨は「パッケージ」を複製する ことを許可する条件を述べることです。この 条件は「著作権所有者」がパッケージの発展に 対する芸術的な支配権に見えるものを守るような 条件です。一方でこの条件はパッケージの 利用者に「パッケージ」を利用し配布する 権利、および適度な改変を加える権利を だいたいいつものやり方で与えます。

定義

「パッケージ」とは「著作権所有者」に よって配布されたファイルの集合、および そのファイルの集合の原文を改変して できたもののことです。

「標準版」とは改変されていないか、または 以下に述べる、「著作権所有者」の望みに 従って改変された「パッケージ」のことです。

「著作権所有者」とはパッケージの著作権表示に 名前をあげられている人すべてのことです。

「あなた」とはあなたのことです、もし あなたがこの「パッケージ」を複製または 配布しようと思っているのならば。

「適度な複製料金」とはあなたが材料費、 複製作業の費用、作業に関わる人の時間などに 基づいて正当化できるものすべてのことです。 (あなたはそれを「著作権所有者」に対して 正当化する必要はありません。その料金を 負担しなければならない市場としての コンピューター社会全体に対してだけ 正当化すればよいのです。)

「自由に利用できる」とはその品物の 取り扱いに関係する料金はあるとしても、 その品物自体に対して料金を請求されない ことです。また「自由に利用できる」とは その品物を受けとった人が受けとったときと 同じ条件のもとにそれを再配布してよいと いうことでもあります。

1. あなたはこの「パッケージ」の「標準版」の ソースを原文どおり複製しそれをだれかに 与えてよいです、もしあなたがもとの 著作権表示およびそれに関連する、責任を 負わない旨の声明のすべてを複製するならば。

2. あなたはバグ修正、移植のための修正、 著作権を放棄された創作物をもとにした 改変および「著作権所有者」の創作物を もとにした改変を加えてよいです。 このようにして改変された「パッケージ」も 「標準版」とみなします。

3. あなたはそれ以外の方法でこの「パッケージ」を どのように改変してもよいです、もし、あなたが 改変したファイルのそれぞれにいつどのように そのファイルを改変したかを述べる記述を 明りょうに書き加え、かつあなたが次のうち すくなくともひとつを行うならば。

a) 改変したものに対する著作権を放棄するか、 またはUsenetもしくはそれと同等のメディアに 改変したものを投稿する、uunet.uu.net等の 主要なアーカイブサイトに改変したものを置く、 改変したものをその「パッケージ」の「標準版」に 含めることを「著作権所有者」に許可するなどして、 改変したものを「自由に利用できる」ようにする。
b) 改変した「パッケージ」をあなたの 会社または団体内だけで使う。
c) 標準版でない実行ファイルに別の名前をつけて 標準版の実行ファイルと名前が重複しない ようにし、標準版の実行ファイルも用意し、 標準版とどこが異なるのかを明りょうに記した マニュアルを標準版でない実行ファイルの それぞれに元のマニュアルとは別に用意する。
d)「著作権所有者」と配布に関する別の 取り決めをする。

4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは実行ファイルの 形で配布してよいです、もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。

a)「標準版」の実行ファイルとライブラリ ファイルを、どこで「標準版」を入手できるかに ついての説明(マニュアルページか、それと 同等のもの)とともに配布する。
b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。
c) 標準版でない実行ファイルに標準版とは異なる 名前をつけ、マニュアルページ(またはそれと 同等のもの)に標準版とのちがい、およびどこで 「標準版」を入手できるかを明りょうに記す。
d)「著作権所有者」と配布に関する別の 取り決めをする。

5. あなたはこの「パッケージ」をどのように 配布するときでも適度な複製料金を請求して よいです。あなたはこの「パッケージ」の サポートに対しあなたが選ぶどのような 料金を請求してもよいです。あなたはこの 「パッケージ」そのものに対して料金を 請求してはいけません。しかし、あなたは この「パッケージ」をより大きな(もしかすると 商用の)ソフト配布の一部として他の (もしかすると商用の)プログラムと組みあわせて 配布してよいです、もしあなたがこの パッケージをあなた自身の製品だと宣伝 しないならば。あなたはこのパッケージの インタープリターを(リンクによって) あなた自身の実行ファイルに埋めこんで かまいません、これは単なる組みあわせだと 解釈されます、もし完全な「標準版」が そのように埋めこまれているならば。

6. 入力として与えられるスクリプトや ライブラリファイル、またはこの 「パッケージ」のプログラムからの出力は このパッケージの著作権の規定に自動的に 従うのではなく、それを作りだした人の 所有物です。それらは商業的に売られても、 この「パッケージ」と組みあわせられても よいです。もしそのようなスクリプトや ライブラリファイルがこの「パッケージ」と バイナリ実行ファイルを作るいわゆる 「ダンプしない(undump)」または「実行しない (unexec)」方法によって組みあわされて いるならば、そのようなイメージの 配布はこの「パッケージ」の配布とは 解釈されませんし、段落3および4の制限にも 従いません、もしあなたがそのような 実行イメージをこの「パッケージ」の 「標準版」と主張しないならば。

7. この「パッケージ」によって定義された 言語のサブルーチンおよび変数をエミュレート するためにあなたによって与えられこの 「パッケージ」とリンクされたCの サブルーチン(または他の言語で書かれた 類似のコンパイルされたサブルーチン)は この「パッケージ」の一部とはみなされません、 それらは段落6における入力と同等のものです、 もしこれらのサブルーチンがもとの言語を 改変して、もとの言語にもどせなくするので なければ。

8. このパッケージを商用配布と組みあわせるのは つねに許されています、もしこの 「パッケージ」の利用方法が埋めこみであれば、 すなわち、この「パッケージ」のインターフェイスが その商用配布のエンドユーザーに見えるように しようとするのでなければ。このような 利用方法はこのパッケージの配布と 解釈されません。

9. 「著作権所有者」の名前を事前の、書面に よる特別な許可なしにこのソフトウェアの 派生物を支持しまたは売りこむために 使ってはいけません。

10. この「パッケージ」は「現状のままで」 与えられており、いかなる明示のまたは 暗黙の保証もありません。商品として売れる、 ある目的にかなうというどんな暗黙の 保証もありません。

以上


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2001年(平成13年)3月5日(月)
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