Artistic License 2.0

Copyright (c) 2000-2006, The Perl Foundation.

このライセンス文書の逐語的複製及び頒布は許可されているが、改変を加えることは禁止されている。

前文

本ライセンスは、所与のフリーソフトウェア・パッケージの複製及び/もしくは改変、頒布、再頒布についての規約を規定する。本ライセンスの趣旨は、著作権所有者がパッケージ開発の芸術的支配権を保持しながら、同時にそのパッケージがオープンソース及びフリー・ソフトウェアとして公開されている状態を維持することにある。

あなたには本ライセンスとは無関係に著作権保有者と直接協定を結ぶことが常に許可されている。あなたがそのパッケージを最大限活用することを本ライセンスの規定が許可しない場合は、著作権保有者に連絡をとり、別のライセンス契約の締結を模索するべきである。

定義

「著作権保有者」という表現は、そのパッケージ全体に関する著作権表示に名前が記載されている個人もしくは団体を指す。

「貢献者」という表現は、著作権保有者の定める手順に従ってコードまたは他の方法でそのパッケージに寄稿したことのある全ての当事者のことを指す。

「あなた」及び「あなたの」という表現は、そのパッケージを複製、頒布、または改変を加える人物を指す。

「パッケージ」という表現は、著作権保有者によって頒布されたファイルのコレクション及びそのコレクション及び/またはそのファイルの派生物を指す。所与のパッケージは、標準版もしくは改変版で構成されている。

「頒布する」という表現は、パッケージの複製を提供する、もしくは、誰でもそれを入手できるようにすること、または会社や団体の場合は、あなたの会社または団体の外部の人が入手できるようにすることを指す。

「頒布手数料」とは、このパケージを頒布するのに、または、このパッケージのサポートを提供するのにあなたが請求する手数料のことを指す。これはライセンス手数料を指すものではない。

「標準版」とは、パッケージが改変が加えられていない、もしくは、著作権所有者によって明白に要請されて改変が加えられたパッケージを指す。

「改変版」とは、パッケージに改変が加えられており、そのような改変が著作権保有者によって明白に要請されなかった場合のそのパッケージを指す。

「オリジナルライセンス」とは、標準版パッケージの現在バージョンもしくは将来的にThe Perl Foundationによって改変されたバージョンと一緒に頒布されるArtistic Licenseを指す。

「ソース」フォームとは、そのパッケージのソースコード、書類ソース、もしくは設定ファイルを指す。

「コンパイルされた」フォームとは、そのソースフォームの機械的変形もしくは変換によって生成される、コンパイルされたバイトコード、オブジェクトコード、バイナリ、もしくはそのほかのフォームを指す。

頒布せずに使用及び改変を加えることの許可

(1) あなたは改変版を頒布しないということを条件に、いかなる目的であっても制限なしに標準版を使用すること、及び改変版を作成して使用することが許される。

標準版の再頒布の許可

(2) あなたは、オリジナルの著作権表示及び付随する免責条項をすべて複写することを条件に、無償あるいは頒布手数料を課す場合のいずれにおいても、制限なしに、この「パッケージ」の「標準版」の「ソース」フォームを逐語的に複写して頒布することが許される。そのような逐語的複写がこの「パッケージ」の「コンパイルされた」フォームに含まれるか否かはあなたの裁量に任せられる。

(3) あなたは、バグの修正、移植のための修正、および「著作権所有者」によって提供される他の修正を加えることが許される。それによって生成された「パッケージ」は標準版とみなされ、それは「オリジナルライセンス」に準ずることになる。

パッケージの改変版をソースとして頒布

(4) あなたは、(無償もしくは頒布手数料を課して、またその「改変版」の「コンパイルされた」フォームを伴う伴わないにかかわらず、)あなたの「改変版」を「ソース」として「頒布する」ことが許される。その場合、それが「標準版」とどのように異なるかを明記することが条件となる。その違いの明記には、あらゆる非標準機能、実行ファイル、またはモジュールが含まれるが、それに制限されるものではない。また、次のうち少なくとも一つを行わなければならない。

(a) 「標準版」の「著作権所有者」があなたの改変を「標準版」に加えることができるよう、「オリジナルライセンス」に従って、「著作権保有者」がその「改変版」を入手できるようにする。
(b) あなたの「改変版」をインストールすることが、「標準版」のインストールもしくは起動を妨げないことを確実にしなければならない。また、その「改変版」には、「標準版」とは異なる名前をつける。
(c) 「改変版」の複製を受け取った人が皆、以下のライセンスに準じて、他の人にその「改変版」の「ソース」フォームを提供できるようにする。
(i) 「オリジナルライセンス」もしくは
(ii) ライセンシーが受け取った複製に適用されるのと同じライセンス条項を使用する「改変版」を、ライセンシーが自由に複製、改変、または再頒布することを認めるライセンス。またそのライセンスは、ライセンス手数料を禁じるものの頒布手数料を課すことは認め、「改変版」の「ソース」フォーム、そして「改変版」から派生したあらゆる作品の「ソース」フォームの自由な利用を必要とする。

標準版もしくは改変版のコンパイルされたフォームを、ソースなしで頒布

(5) あなたは、「標準版」の「コンパイルされた」フォームを「ソース」なしで「頒布」してもよい。その場合、その「標準版」の「ソース」の入手に関して詳細手順を提供しなければならない。あなたが頒布を行っている間のいかなる時点において、もしこれらの手順が無効となった場合、あなたは要求に応じて新たな手順を提供するかもしくは頒布を停止しなければならない。もしあなたが有効な手順を提供するか、もしくは手順が無効であることが判明してから30日以内に頒布を停止した場合、あなたはこのライセンスにおいていかなる権利も失うことはない。

(6) あなたは、「改変版」を「コンパイルされた」フォームで「ソース」なしに頒布してもよい。その場合、「改変版」の「ソース」に関する第4項に準拠している必要がある。

パッケージを組み合わせる、もしくはリンクさせる

(7) あなたは、(「標準版」と「改変版」のいずれにかかわらず)その「パッケージ」を他のパッケージと組み合わせたり、その組み合わせた成果物を「頒布する」することが許される。その場合、その「パッケージ」にライセンス手数料を課してはならない。頒布手数料を課すことは認められており、また他のコンポーネントに対してライセンス手数料を課してもよい。その組み合わせに含まれる「標準版」もしくは「改変版」の使用及び頒布にも、このライセンスの条項が適用される。

(8) あなたは、「改変」及び「標準版」を他の作品にリンクさせること、あなたの所有するより大きな作品にその「パッケージ」を埋め込むこと、または、その「パッケージ」を含むアプリケーションのスタンドアロン・バイナリやバイトコードバージョンを作成してその成果物を制限なしに頒布することが許される。その条件として、その成果物はその「パッケージ」への直接インターフェースを晒してはならない。

改変版の一部とみなされないもの

(9) その「パッケージ」を単に拡張もしくは利用する作品(モジュール及びスクリプトを含むがそれに限定されない)は、その「パッケージ」を「改変版」にさせる根拠にはならない。またそのような作品は、その「パッケージ」自体の一部とはみなされず、このライセンスの条項の対象とはならない。

一般規定

(10) 「標準」もしくは「改変版」のいかなる使用、改変、頒布にも、このArtistic Licenseが適用される。その「パッケージ」を使用、改変、もしくは頒布することで、あなたはこのライセンスに拘束されることを受諾したことになる。このライセンスに拘束されることを受諾しない場合は、その「パッケージ」を使用、改変、もしくは頒布してはならない。

(11) もしあなたの「改変版」が、あなた以外の他の人によって作成された「改変版」から派生している場合でも、あなたは、あなたの「改変版」がこのライセンスの要求に従うことを確実にする必要がある。

(12) このライセンスは、その「著作権保有者」のいかなる商標、サービスマーク、商品名、もしくはロゴを使用する権利をあなたに与えるものではない。

(13) その「パッケージ」によって必然的に侵害される、「著作権保有者」によって許容可能なあらゆる特許請求に関して、このライセンスはその「パッケージ」を作成、使用、売却勧誘、売却、導入、または移転するための非独占的、世界規模で無料の特許を含む。もしあなたが、いかなる当事者に対して、その「パッケージ」が直接的もしくは幇助的に特許侵害に当たると訴訟(交差請求または反訴を含む)を起こす場合、そのような訴訟が発生した日にあなたへのArtistic Licenseの供与は停止される。

(14) 保証の放棄:その「パッケージ」は、「著作権保有者」及び「貢献者」によって、明示または黙示を問わず何ら保証のない、現状のままで提供されるものである。商品性、特定の目的への適合性、または非侵害性の黙示保証は、あなたの地域の法令により認められる範囲で免責事項となる。その「パッケージ」を使用たために発生したあらゆる直接的、間接的、付随的、派生的損害に対して、そうした損害が発生する可能性が知らされた場合でも、法律義務が生じない限り著作権保有者及び貢献者はだれもその賠償責任を負わない。