COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0

対象ソフトウェアは本ライセンスに基づき「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、欠陥がないとの保証や、商業的な使用可能性、特定の目的に対する適合性、非侵害性などの保証を含め、いかなる保証もありません。対象ソフトウェアの品質および性能に関するリスクはすべて使用者が負うものとします。いずれかの対象ソフトウェアに何らかの欠陥があると判明した場合、必要なサービス、修復、または訂正のための費用は使用者(初期開発者でもその他コントリビューターでもない)が負担するものとします。この保証の免責条項は、本ライセンスの根幹を成すものです。この免責条項に基づく場合を除き、いずれの保護対象コードの使用も許可されません。

いかなる条件および法体系においても、不法(過失を含む)、契約、またはその他いかなる場合でも、使用者、初期開発者、その他コントリビューター、または対象ソフトウェアのディストリビューター、あるいは当該当事者の供給者は、信用の喪失、業務の停止、コンピューターの障害または誤作動、あるいはその他すべての商業上の損害や損失など、あらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害について、たとえ当該当事者がそうした損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、何人に対しても一切の責任を負いません。この責任の制限は、該当する法律がこうした制限を禁じている範囲内で、当該当事者の過失から生じる死亡や傷害に対する責任には適用されないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

保護対象コードは、48 C.F.R. 2.101(1995年10月)で規定されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212(1995年9月)で言うところの「商用コンピュータソフトウェア」(48 C.F.R. 252.227-7014 (a)(1) で規定されている)および「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」から構成されます。48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4(1995年6月)により、すべての米国政府エンドユーザは、これに基づく権利によってのみ対象ソフトウェアを取得できます。この米国政府の権利条項は、他のFARやDFARや、本ライセンスの下でコンピュータソフトウェアにおける米国政府の権利を扱った他の条項に代わるものであり、それらに優先します。

本ライセンスは、ここに記されている事柄に関する完全な合意を表すものです。本ライセンスのいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は施行可能にするために必要な範囲内でのみ改正されるものとします。本ライセンスは、法の抵触に関する条項を除いて、オリジナルソフトウェアに含まれている告知で指定された司法管轄区の法規定に従います(ただし、適用可能な法律で別に定められている範囲は除きます)。本ライセンスに関係して訴訟が起こされた場合は、オリジナルソフトウェアに含まれている告知で指定された司法管轄区と裁判地にある裁判所の裁判権に従うものとし、敗訴した側が訴訟費用や妥当な弁護人報酬などの費用を負担するものとします。商品の国際取り引きに関する国連契約規定の適用は明確に除外されます。契約の表現が起草者の意図に反して解釈されることを規定している法律や条例は、本ライセンスには適用されないものとします。使用者は対象ソフトウェアを使用したり頒布やその他の方法で提供する際に、米国の輸出管理規制(および他の国々の同等の法律)を遵守することについて自己責任を負うことに同意するものとします。

初期開発者とコントリビューターの間では、各自が本ライセンスに基づく権利を行使したことにより直接または間接に発生した損害について各自がその責任を負うものとし、使用者は初期開発者とコントリビューターと共同で同等の条件によりその責任を負うことに同意するものとします。ここに記載された内容は、責任の承認を意図するものでもなければ、責任の承認と見なされるべきものでもありません。