IPAフォントライセンスv1.0

許諾者は、この使用許諾(以下「本契約」といいます。)に定める条件の下で、許諾プログラム(1条に定義するところによります。)を提供します。受領者(1条に定義するところによります。)が、許諾プログラムを使用し、複製し、または頒布する行為、その他、本契約に定める権利の利用を行った場合、受領者は本契約に同意したものと見なします。

第1条 用語の定義

本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによります。

  1. 「デジタル・フォント・プログラム」とは、フォントを含み、レンダリングしまたは表示するために用いられるコンピュータ・プログラムをいいます。
  2. 「許諾プログラム」とは、許諾者が本契約の下で許諾するデジタル・フォント・プログラムをいいます。
  3. 「派生プログラム」とは、許諾プログラムの一部または全部を、改変し、加除修正等し、入れ替え、その他翻案したデジタル・フォント・プログラムをいい、許諾プログラムの一部もしくは全部から文字情報を取り出し、またはデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを取り出し、取り出された文字情報をそのまま、または改変をなして新たなデジタル・フォント・プログラムとして製作されたものを含みます。
  4. 「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユーザに提供される制作物のことをいい、動画・静止画等の映像コンテンツおよびテレビ番組等の放送コンテンツ、ならびに文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含みます。
  5. 「デジタル・ドキュメント・ファイル」とは、PDFファイルその他、各種ソフトウェア・プログラムによって製作されたデジタル・コンテンツであって、その中にフォントを表示するために許諾プログラムの全部または一部が埋め込まれた(エンベッドされた)ものをいいます。フォントが「エンベッドされた」とは、当該フォントが埋め込まれた特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」においてのみ表示されるために使用されている状態を指し、その特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」以外でフォントを表示するために使用できるデジタル・フォント・プログラムに含まれている場合と区別されます。
  6. 「コンピュータ」とは、本契約においては、サーバを含みます。
  7. 「複製その他の利用」とは、複製、譲渡、頒布、貸与、公衆送信、上映、展示、翻案その他の利用をいいます。
  8. 「受領者」とは、許諾プログラムを本契約の下で受領した人をいい、受領者から許諾プログラムを受領した人を含みます。

第2条 使用許諾の付与

許諾者は受領者に対し、本契約の条項に従い、すべての国で、許諾プログラムを使用することを許諾します。ただし、許諾プログラムに存在する一切の権利はすべて許諾者が保有しています。本契約は、本契約で明示的に定められている場合を除き、いかなる意味においても、許諾者が保有する許諾プログラムに関する一切の権利および、いかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をも受領者に移転するものではありません。

  1. 受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを任意の数のコンピュータにインストールし、当該コンピュータで使用することができます。
  2. 受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、または改変を行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等として使用することができます。
  3. 受領者は前項の定めに従い作成した印刷物およびデジタル・コンテンツにつき、その商用・非商用の別、および放送、通信、各種記録メディアなどの媒体の形式を問わず、複製その他の利用をすることができます。
  4. 受領者がデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを取り出して派生プログラムを作成した場合には、かかる派生プログラムは本契約に定める条件に従う必要があります。
  5. 許諾プログラムのエンベッドされたフォントがデジタル・ドキュメント・ファイル内のデジタル・コンテンツをレンダリングするためにのみ使用される場合において、受領者が当該デジタル・ドキュメント・ファイルを複製その他の利用をする場合には、受領者はかかる行為に関しては本契約の下ではいかなる義務をも負いません。
  6. 受領者は、3条2項の定めに従い、商用・非商用を問わず、許諾プログラムをそのままの状態で改変することなく複製して第三者への譲渡し、公衆送信し、その他の方法で再配布することができます(以下、「再配布」といいます。)。
  7. 受領者は、上記の許諾プログラムについて定められた条件と同様の条件に従って、派生プログラムを作成し、使用し、複製し、再配布することができます。ただし、受領者が派生プログラムを再配布する場合には、3条1項の定めに従うものとします。

第3条 制限

前条により付与された使用許諾は、以下の制限に服します。

  1. 派生プログラムが前条4項及び7項に基づき再配布される場合には、以下の全ての条件を満たさなければなりません。
  2. 受領者が前条6項に基づき許諾プログラムを再配布する場合には、以下の全ての条件を満たさなければなりません。
  3. 許諾プログラムは、現状有姿で提供されており、許諾プログラムまたは派生プログラムについて、許諾者は一切の明示または黙示の保証(権利の所在、非侵害、商品性、特定目的への適合性を含むがこれに限られません)を行いません。いかなる場合にも、その原因を問わず、契約上の責任か厳格責任か過失その他の不法行為責任かにかかわらず、また事前に通知されたか否かにかかわらず、許諾者は、許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製その他の利用または本契約上の権利の行使によって生じた一切の損害(直接・間接・付随的・特別・拡大・懲罰的または結果的損害)(商品またはサービスの代替品の調達、システム障害から生じた損害、現存するデータまたはプログラムの紛失または破損、逸失利益を含むがこれに限られません)について責任を負いません。
  4. 許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製その他の利用に関して、許諾者は技術的な質問や問い合わせ等に対する対応その他、いかなるユーザ・サポートをも行う義務を負いません。

第4条 契約の終了

  1. 本契約の有効期間は、受領者が許諾プログラムを受領した時に開始し、受領者が許諾プログラムを何らかの方法で保持する限り続くものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、受領者が本契約に定める各条項に違反したときは、本契約は、何らの催告を要することなく、自動的に終了し、当該受領者はそれ以後、許諾プログラムおよび派生プログラムを一切使用しまたは複製その他の利用をすることができないものとします。ただし、かかる契約の終了は、当該違反した受領者から許諾プログラムまたは派生プログラムの配布を受けた受領者の権利に影響を及ぼすものではありません。

第5条 準拠法

  1. IPAは、本契約の変更バージョンまたは新しいバージョンを公表することができます。その場合には、受領者は、許諾プログラムまたは派生プログラムの使用、複製その他の利用または再配布にあたり、本契約または変更後の契約のいずれかを選択することができます。その他、上記に記載されていない条項に関しては日本の著作権法および関連法規に従うものとします。
  2. 本契約は、日本法に基づき解釈されます。