Lucent Public License Version 1.02

(プレーンテキスト)

これはLucentライセンステンプレートです。OWNER、ORGANIZATION、YEARには次のような初期値が与えられていますが、これらの値を変更することで自分用のライセンスを生成できます。

<ORGANIZATION:> = Lucent Technologies Inc.
<OWNER> = LUCENT
<YEAR> = 2003

以下がライセンステンプレートです。
当該プログラムは、このPublic License(「許諾書」)の条項に基づいて提供されます。受領者が当該プログラムを使用、複製、または頒布した場合、本許諾書を受諾したものと見なします。

1. 定義

「コントリビューション」とは、次のものを指します。

  1. <ORGANIZATION>(「<OWNER>」)の場合、オリジナルプログラム
  2. 各コントリビューターの場合、
    1. プログラムへの変更
    2. プログラムへの追加
    ただし、この場合の変更や追加は、当該コントリビューター自身または当該コントリビューターのために活動する誰かによって追加されたものを指し、しかも当該コントリビューターが、第3C項に従って、それらの変更や追加の説明に明示的に同意したことを意味します。

「コントリビューター」とは、<OWNER>およびその他の、プログラムにコントリビューションをコントリビュートした者を指します。

「ディストリビューター」とは、プログラム、プログラムへの変更、またはそれらの一部を頒布する受領者を指します。

「ライセンスされる特許」とは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独またはプログラムと組み合わせて使用または販売することで必然的に侵害されるものを指します。

「オリジナルプログラム」とは、<OWNER>によってリリースされ、本許諾書の対象となっているソフトウェアのオリジナルバージョンを指し、これにはソースコード、オブジェクトコード、およびドキュメントが(もしあれば)含まれます。

「プログラム」とは、オリジナルプログラムおよびコントリビューションまたはそれらの一部を指します。

「受領者」とは、本許諾書に基づいてプログラムを受け取るすべての者を指し、これにはコントリビューターも含まれます。

2. 権利の付与

a. 本許諾書の条項に従って、各コントリビューターは受領者に対し、ソースコード形式であれオブジェクトコード形式であれ、当該コントリビューターのコントリビューション(および該当する場合は、その派生物)を複製したり、派生物を作成したり、公に表示したり、公に実行したり、頒布したり、サブライセンスしたりする、非独占的で世界規模で使用料無料の著作権ライセンスを付与します。
b. 本許諾書の条項に従って、各コントリビューターは受領者に対し、ライセンスされる特許に基づいて、ソースコード形式であれオブジェクトコード形式であれ、当該コントリビューターのコントリビューションを作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、非独占的で世界規模で使用料無料の特許ライセンスを付与します。コントリビューションがコントリビューターによって追加された時点で、その追加によってコントリビューションとプログラムの組み合わせがライセンスされる特許の対象になる場合は、当該コントリビューターが付与する特許ライセンスをその組み合わせにも適用します。この特許ライセンスは、(i) コントリビューションが含まれるものでも、それ以外の組み合わせには適用されませんし、(ii) 他のコントリビューターのコントリビューションにも適用されません。ハードウェアはこのライセンスの対象になりません。
c. 受領者は、各コントリビューターがここでコントリビューションへのライセンスを付与したとしても、プログラムが他者の特許やその他の知的所有権を侵害しないことをコントリビューターが保証していると見なしてはなりません。各コントリビューターは、知的所有権の侵害やその他の侵害に基づいて他者から出される賠償請求について、受領者に対する一切の責任を否認します。これにより、ここで付与される権利とライセンスを行使する条件として、もし他に必要な知的所有権があれば、受領者はそれらを自分で取得する責任を負うことになります。たとえば、受領者がプログラムを頒布する上で第三者の特許ライセンスが必要だとすると、プログラムの頒布前にそのライセンスを取得するのは受領者の責任です。
d. 各コントリビューターは、本許諾書で述べている著作権ライセンスを付与するのに十分な著作権がコントリビューションにあるはずだとの認識を持っています。

3. 要件

A. ディストリビューターは以下の条件をすべて満たす限りにおいて、プログラムを任意の形式で本許諾書または独自のライセンス契約に基づいて頒布することができます。

  1. 本許諾書の条項に従うこと。
  2. プログラムをソースコード形式やその他の実体的な形式で頒布する場合は、プログラムの各コピーに本許諾書またはディストリビューター独自のライセンス契約のコピーを添付すること。
  3. ディストリビューター独自のライセンス契約に基づいて頒布する場合は、そのライセンス契約が
    1. 全コントリビューターの利益となるよう、明示黙示を問わず、タイトルと非侵害性に関する保証や条件、商業的な使用可能性と特定の目的に対する適合性に関する暗黙の保証や条件を含めて、あらゆる保証と条件を効果的に否認しており、
    2. 全コントリビューターの利益となるよう、利益の損失やその他の、直接損害、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害を含めて、あらゆる損害に対する責任を効果的に否認しており、
    3. 本許諾書と異なる条項を含んでいる場合は、それが当該コントリビューターのみにより提示されたもので、他の当事者には関係ないことを謳っていること。

    B. 各ディストリビューターは、プログラム内の目立つ場所に次の著作権表示を入れなければなりません。

    Copyright (C) <YEAR>, <ORGANIZATION> and others. All Rights Reserved.

    C. さらに、各コントリビューターは、受領者がコントリビューションの実施者をたやすく識別できるようなやり方で、自分がコントリビューションの実施者であること明示しなければなりませんし、それらの追加や変更がコントリビューションを意図したものであることに同意しなければなりません。いったんコントリビューションをコントリビュートしたら、それを後で取り消すことはできません。

    4. 商業目的の頒布

    ソフトウェアの商業ディストリビューターは、エンドユーザやビジネスパートナーなどに関して一定の責任を負うことがあります。このライセンスはプログラムの商業利用を促進することを意図してはいますが、プログラムを商業製品に含めるディストリビューターはコントリビューターに責任が及ばないような措置をとるべきです。したがって、プログラムを商業製品に含めるディストリビューター(「商業ディストリビューター」)は、その頒布に関連する当該商業ディストリビューターの行為または不作為に起因するものに限り、第三者による賠償請求や訴訟やその他の法的行動によって生じる損失、損害、および費用(「損失」と総称)からすべてのコントリビューター(「被補償コントリビューター」)を守り、そうした損失を補償することに同意するものとします。この項で述べている義務は、実際のまたは申し立てられた知的財産侵害に関連する賠償請求や損失には適用されません。被補償コントリビューターは資格を得るため、a) そうした賠償請求を直ちに書面で商業ディストリビューターに通知すると共に、b) 商業ディストリビューターに協力して、商業ディストリビューターが防御や和解交渉をうまく行えるようにしなければなりません。被補償コントリビューターは、そうした賠償請求に自費で参加することもできます。

    たとえば、あるディストリビューターがプログラムを製品Xという商業製品に含めたとします。そうすると、そのディストリビューターは商業ディストリビューターになります。この商業ディストリビューターが製品Xに関してパフォーマンス上の断言を行ったり保証を申し出たりした場合、そうした断言や保証はこの商業ディストリビューターの単独の責任になります。この項により、この商業ディストリビューターは、こうした断言と保証に関連してコントリビューターへの賠償請求に対抗しなければならず、もし法廷がコントリビューターに損害賠償の支払いを命じたなら、この商業ディストリビューターがそうした損害賠償を支払わなければなりません。

    5. 無保証

    本許諾書に明記されているものを除き、プログラムは「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、タイトル、非侵害性、商業的な使用可能性、および特定の目的に対する適合性に関する保証を含め、いかなる保証もありません。各受領者はプログラムの使用と頒布の適切性を自分で判断する責任を持つと共に、本許諾書により付与される権利を行使することに伴うすべてのリスク(プログラムエラー、適用される法律の準拠、データやプログラムや機器への被害、操作の中断、およびその他のリスク)を負うことになります。

    6. 責任の否認

    本許諾書に明記されているものを除き、受領者もコントリビューターも、事由のいかんを問わず、 損害発生の原因いかんを問わず、かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他)不法行為であるかを問わず、受領者もコントリビューターも、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、プログラムの使用または頒布あるいは本許諾書で付与された権利の行使によって発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害に対して一切責任を負わないものとします。

    7. 輸出規制

    受領者は、アメリカ合衆国の輸出管理規制(および他の国々の同等の法律)を遵守することに対して自己責任を負うことに同意するものとします。

    8. 全般

    適用される法律の下で本許諾書のいずれかの条項が無効または施行不可能であっても、それによって本許諾書の他の部分の有効性や施行可能性は影響を受けないものとし、この点に関して当事者がそれ以上行動を起こさなければ、その条項は、これを有効で施行可能とする最小限の範囲で改正されるものとします。

    受領者がコントリビューターに対し、交差請求や反訴を含めて、ソフトウェアに適用される特許に関して特許訴訟を起こした場合、そのコントリビューターから当該受領者に付与された特許ライセンスは、その訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。さらに、受領者が、プログラム自体(他のソフトウェアやハードウェアとの組み合わせは除く)が当該受領者の特許を侵害していると申し立てる特許訴訟(交差請求や反訴を含む)を誰かに対して起こした場合、第2項の(b)に基づいて付与された当該受領者の権利は、その訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。

    受領者が本許諾書の重要な条項のいずれかに従わず、そうした違反に気づいてから相応の期間内に違反を正さなかった場合は、本許諾書に基づく受領者のすべての権利が終了するものとします。本許諾書に基づく受領者のすべての権利が終了した場合、受領者はプログラムの使用と頒布をできるだけ速やかに停止することに同意するものとします。ただし、本許諾書に基づく受領者の義務および受領者によって付与されたライセンスは引き続き効果を持つものとします。

    LUCENTは本許諾書の新バージョン(改訂も含む)を発行することができます。本許諾書の各新バージョンには識別用のバージョン番号が与えられます。プログラム(コントリビューションも含む)の頒布は、必ずそれを受け取ったときの許諾書バージョンに従って行わなければなりません。さらに、本許諾書の新バージョンが発行されたら、コントリビューターはプログラム(コントリビューションも含む)をその新バージョンに従って頒布することもできます。LUCENT以外の者に本許諾書を修正する権利はありません。第2項の(a)および(b)に明記されているものを除き、明示、黙示、禁反言などであるとを問わず、本許諾書に基づいてコントリビューターの知的財産への権利やライセンスが受領者に付与されることはありません。本許諾書で明示的に付与されたものでないプログラムのすべての権利は留保されます。

    本許諾書はニューヨーク州法およびアメリカ合衆国の知的所有権法に従います。訴因が発生してから1年以上、本契約の当事者は誰も本許諾書に基づいて法的行動を起こすことができません。各当事者は結果として生じた訴訟で陪審裁判の権利を放棄します。