Mozillaパブリック・ライセンス 2.0 (MPL-2.0)

1. 定義

1.1. 「コントリビューター」は、

「保護対象ソフトウェア」を作成、その作成に貢献、もしくは所有する各個人または法人を指します。

1.2. 「コントリビューター・バージョン」は、

(もしあれば)「コントリビューター」によって使用されている他者の「コントリビューション」及びその特定の「コントリビューター」の「コントリビューション」の組み合わせを指します。

1.3. 「コントリビューション」は、

特定の「コントリビューター」の「保護対象ソフトウェア」を指します。

1.4. 「保護対象ソフトウェア」は、

初期開発者が別紙Aの通知を添付した「ソースコード形式」、当該「ソースコード形式」の「実行可能形式」、及び当該「ソースコード形式」の「修正」を指し、いずれの場合もその一部を含みます。

1.5. 「二次ライセンスと両立しない」は、
  1. 初期「コントリビューター」が、別紙Bに明記された通知を「保護対象ソフトウェア」に添付したこと、もしくは

  2. 「保護対象ソフトウェア」が本ライセンスのバージョン1.1もしくはそれ以前のバージョンで利用可能になったが、二次ライセンスの規定では利用できないことを意味します。

1.6. 「実行可能形式」は、

「ソースコード形式」以外のあらゆる形式の著作物を指します。

1.7. 「大規模な著作物」は、

「保護対象ソフトウェア」を他の素材(対象保護ソフトウェアではない別ファイル)と組み合わせた著作物で、「対象保護ソフトウェア」ではないものを指します。

1.8. 「ライセンス」は、

本許諾書を指します。

1.9. 「ランセンス可能」は、

本許諾書によって譲渡されるいずれかの権利及びすべての権利を、初期の付与の時点でも、その後の時点でも、可能な限り最大限付与する権利を有することを意味します。

1.10. 「修正」は、

以下のいずれかを指します。

  1. 「保護対象ソフトウェア」のコンテンツへの追加、削除、もしくは変更に起因する「ソースコード形式」ファイル。

  2. 「保護対象ソフトウェア」を含む「ソースコード形式」の新規ファイル。

1.11. 「コントリビューター」の「特許請求」とは、

「コントリビューター」によって「ライセンス可能」であり、本ライセンスの付与がなければ、その「コントリビューション」もしくはその「コントリビューター・バージョン」を作成、使用、販売、販売の申出、製造委託、輸入または移転することによって侵害されうるあらゆる特許において、手段、プロセス、装置のクレームを含みこれに限定されない特許請求を指します。

1.12. 「二次ライセンス」とは、

「GNU一般公衆利用許諾書2.0」、「GNU劣等一般公衆利用許諾書2.1」、「GNU Affero一般公衆利用許諾書3.0」、またはこれらのそれ以降のバージョンのいずれかを指します。

1.13. 「ソースコード形式」とは、

修正の際に好ましい著作物の形式を指します。

1.14. 「使用者」(もしくは「使用者の」)とは、

「使用者」(もしくは「使用者の」)とは、本「ライセンス」に基づいて権利を行使する個人もしくは法人を指します。法人の場合、「使用者」を管理する、または「使用者」によって管理される、「使用者」と共通の支配下にある組織も「使用者」に含まれます。この定義において、「管理」とは、(a)契約またはその他の方法を問わず、当該組織の指揮もしくは経営を可能とする直接的または間接的な権利、もしくは(b)当該組織の発行済み株式または受益所有権の50%以上の所有権を指します。

2. 「ライセンス付与」及び「条件」

2.1. 付与

各「コントリビューター」はここに、世界中において著作権使用料なしの非独占的なライセンスの使用を「使用者」に許諾します。そのライセンスは、

  1. 「コントリビューション」を、無修正で、「修正」を加えて、もしくは「大規模な著作物」の一部としてのいずれかで使用、複製、利用可能、修正、表示、実行、頒布、または別な方法で利用する際、当該「コントリビューター」によって「ライセンス可能な」知的財産権に基づいています。そして

  2. 当該「コントリビューション」または「コントリビューター・バージョン」のいずれかの使用、販売、販売の申出、製造委託、輸入及びその他の移転を行うための当該「コントリビューター」の「特許請求」に基づいています。

2.2. 効力発生日

あらゆる「コントリビューション」に関して第2.1項で付与されたライセンスは、「コントリビューター」が「コントリビューション」を最初に頒布した日に効力が生じます。

2.3. 使用許諾範囲の制限

第2項で付与されたライセンスは、本ライセンスのもとに付与された唯一の権利です。本ライセンスに基づく「保護対象ソフトウェア」の頒布またはライセンシングは、以下において、追加的な権利やライセンスを暗示させるものではない。

  1. 「コントリビューター」が「保護対象ソフトウェア」から削除したあらゆるコード、

  2. (i)「使用者」及び第三者が「保護対象ソフトウェア」に加えた修正、もしくは(ii)当該「コントリビューション」と(当該「コントリビューター・バージョン」の一部である場合を除く)他のソフトウェアの組み合わせによって生じた侵害行為、

  3. または、「コントリビューション」が欠如した「保護対象ソフトウェア」によって侵害された「特許請求」。

本ライセンスは「コントリビューター」の商標、サービスマーク、またはロゴに対するいかなる権利も付与するものではありません。(但し、第3.4項の通知要件を満たすために必要な場合を除きます。)

2.4. 本バージョン以降のライセンス

本ライセンスの本バージョン以降(10.2項を参照)、もしくは「二次ライセンス」(3.3項に基づいて認められた場合)に基づいて「保護対象ソフトウェア」を頒布するという「使用者の」決断の結果としていかなる「コントリビューター」も追加的権利を付与することができない。

2.5. 表示

「コントリビューター」は、当該「コントリビューション」はコントリビューターの独自の著作物であるという認識、または当該「コントリビューション」に権利を付与するための十分な権利をコントリビューターが有しているという認識を表示します。

2.6. 公正な使用

本ライセンスは、公正な使用、公正な取引、または同等のものについて適用される著作権方針をもとに「使用者」が有するいかなる権利も制限することを意図したものではありません。

2.7. 条件

第3.1項、3.2項、3.3項、及び3.4項は、第2.1項で付与されたライセンスの条件です。

3. 責任

3.1. ソースコード形式の頒布

「使用者」が作成した、または「使用者」がコントリビュートしたあらゆる「修正」を含める、「ソースコード形式」の「保護対象ソフトウェア」の頒布はすべて、本ライセンスの条項に従わなければなりません。「使用者」は受領者に、その「保護対象ソフトウェア」の「ソースコード形式」が本ライセンスの条項に準拠していること及び本ライセンスのコピーを入手する方法を通知する必要があります。

3.2. 実行可能形式の頒布

「使用者」が「保護対象ソフトウェア」を「実行可能形式」で頒布する場合:

  1. 第3.1項で述べたとおり、当該「保護対象ソフトウェア」は「ソースコード形式」で公開される必要があり、また「使用者」は「実行可能形式」の受領者に対して、当該「ソースコード形式」のコピーを適時に合理的な手段で、受領者への頒布にかかる費用を上限とする料金で入手する方法を通知する必要がある。

  2. 「使用者」は本ライセンスの条項に基づいて当該「実行可能形式」を頒布、または異なる条項に基づいてそれをサブライセンスすることができます。但し、その「実行可能形式」のライセンスが「ソースコード形式」に対する受領者の権利を制限または変更しようとするものではないことが条件となります。

3.3. 大規模な著作物の頒布

「使用者」が「保護対象ソフトウェア」の本ライセンスの条件に従う場合に限り、「使用者」は「使用者の」選択する条項に基づいて「大規模な著作物」を作成及び頒布することができます。「大規模な著作物」が「保護対象ソフトウェア」と一つもしくは二つ以上の「二次ライセンス」に準拠する著作物との組み合わせであり、「保護対象ソフトウェア」が「二次ライセンス」と互換性がない場合、「大規模な著作物」の受領者が自身の裁量により本ライセンスまたは「二次ライセンスの条項」に基づいて「保護対象ソフトウェア」をさらに頒布することができるよう、本ライセンスは「使用者」が当該「二次ライセンス」の条項に基づいて当該「保護対象ソフトウェア」を追加頒布することを許可します。

3.4. 通知

「使用者」は、「保護対象ソフトウェア」の「ソースコード形式」に付随するいかなるライセンス通知(著作権通知、特許通知、保証の免責、または責任の制限を含める)の内容も削除または変更してはなりません。但し、事実上の誤りを是正する場合に限り、必要な範囲でライセンス通知を変更することができます。

3.5. 追加条項の適用

「使用者」は、「保護対象ソフトウェア」の単独のもしくは複数の受領者に対して、保証、サポート、賠償、もしくは責任義務を提供、及びそのための料金を請求することを決めることができます。但し、それは「使用者」が「使用者」自身のために行うものであり、「コントリビューター」の代わりに行ってはなりません。「使用者」は、そのような保証、サポート、賠償、もしくは責任義務が「使用者」によって単独で提供されるものであることを明確にしなければなりません。また「使用者」はここに、「使用者」の提供する保証、サポート、賠償、または責任義務の結果「コントリビューター」が被る責任について、すべての「コントリビューター」を補償することに同意しなければなりません。「使用者」は、任意の管轄区域に特有の保証の認否及び賠償責任の制限を追加で含めることができます。

4. 法令または規定による遵守不可能

法令、裁判所命令、または規制により、「使用者」が「保護対象ソフトウェア」の一部またはすべてに関し、本ライセンスのいずれかの規定に従うことができない場合、「使用者」は(a)できる限り本ライセンスの規定に従い、(b)制約とその影響するコードについて記述する必要があります。この記述を文書ファイルにし、本ライセンスに基づく「保護対象ソフトウェア」のすべての頒布に含める必要があります。法令または規制によって制限された場合を除き、この記述は、一般的な技量の受領者が理解できるよう記載されなければなりません。

5. 失効

5.1. 本ライセンスにより付与される権利は、「使用者」が本ライセンスの規定に違反した場合、自動的に失効します。しかし、「使用者」が本ライセンスの規定を遵守するようになれば、特定の「コントリビューター」にから本ライセンスに基づいて付与された権利は、(a)当該「コントリビューター」が明示的にかつ最終的に終了させない限り、暫定的に、そして(b)「使用者」が遵守するようになってから60日以内に、当該「コントリビューター」が「使用者」に何らかの正当な手段を通じて違反を通知しなかった場合、継続的に復活します。さらに、特定の「コントリビューター」によって付与された「使用者」の権利は、当該「コントリビューター」が「使用者」に何らかの正当な手段を通じて違反を通知し、違反の通知を受け取った「使用者」が通知を受け取ってから30日以内に遵守するようになった場合、継続的に復活します。

5.2. 「使用者」がいかなる組織に対しても、「コントリビューター・バージョン」が直接的または間接的に特許を侵害したとして特許侵害を申し立てる訴訟(確認判決訴訟、反訴、交差請求を除く)を起こした場合、本ライセンスの第2.1項に基づいて、いかなる、そして全ての「コントリビューター」から「使用者」に付与された「保護対象ソフトウェア」の権利は失効します。

5.3. 上記の第5.1項もしくは第5.2項に基づいて権利が失効する場合でも、権利失効前に「使用者」または「使用者」のディストリビューターによって正当に付与されたあらゆるエンド・ユーザー・ライセンス契約(ディストリビューター及び再販業者は除く)は効力を維持します。

6. 保証の免責

「保護対象ソフトウェア」は本ライセンスに基づいて「現状のまま」提供され、明示、黙示的、法定のいずれに関わらず、「保護対象ソフトウェア」の瑕疵免除、商業的な使用可能性、特定の目的に対する適合性、または非侵害性に関する保証を含み、いかなる保証も行いません。「保護対象ソフトウェア」の品質及び性能に関するすべての損害は、「使用者」の責任となります。いずれかの「保護対象ソフトウェア」に何らかの形で欠陥があることが判明した場合、「使用者」(「コントリビューター」ではない)が、必要なサービス、修復、または訂正用の費用を負担するものとします。この保証の免責は、本ライセンスにおける重要な部分です。以下、この免責条項に基づく場合を除き、いずれの「保護対象ソフトウェア」の使用も許可されません。

7. 責任の制限

いかなる状況及び法体系においても、不法行為(過失を含む)、契約、またはその他いかなる場合も、「コントリビューター」または上記で許可された「保護対象ソフトウェア」のディストリビューターは、逸失利益、営業権の損失、業務の停止、コンピューター障害または誤作動、あるいはその他すべての商業上の損害または損失をはじめ、これ限定されない、いかなる直接的、間接的、例外的、偶発的、もしくは結果的生じたあらゆる特性の損害についても、たとえそのような損害の可能性が知らされていたとしても、「使用者」に対して責任を負うことはないものとします。この責任の制限は、適用される法律がこうした制限を妨げない範囲で、当該当事者の過失により生じた死亡や傷害に対する責任には適用されません。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

8. 訴訟

本ライセンスに関連するいかなる訴訟も、被告の主たる事業所が所在する法域の管轄裁判所でのみ提起することができ、当該訴訟はその管轄区の法律に準拠し、抵触法条項は適用しないものとします。本節のいかなる規定も、当事者が交差請求または反訴を提起することを妨げるものではありません。

9. その他

本ライセンスは、ここに記される題目に関する完全な合意を表すものです。本ライセンスのいずれかの条項が施行されない場合、その条項は、これを施行可能とする範囲においてのみ改正されるものとします。契約書の文言が起草者に対して不利に解釈されることを規定するいかなる法令や規制も、本ライセンスが「コントリビューター」に対して不利に解釈されるのに利用されないものとします。

10. ライセンスのバージョン

10.1. 新規バージョン

Mozilla Foundationはライセンス管理者です。第10.3項で規定されている場合を除き、ライセンス管理人以外の何人も、本ライセンスの修正バージョンまたは新規バージョンを公開する権利を持ちません。各バージョンには、識別可能なバージョン番号が付けられます。

10.2. 新規バージョンの効力

「使用者」は、最初に「保護対象ソフトウェア」を受領したライセンスのバージョンの条項、またはライセンス管理人によって公開されたそれ以降のバージョンの条項に従って、「保護対象ソフトウェア」を頒布することができます。

10.3. 修正バージョン

本ライセンスに準拠しないソフトウェアを作成し、そのソフトウェア用に新たなライセンスを作成したい場合、本ライセンスの名前を変更し、ライセンス管理人の名前へのあらゆる言及を削除した上で、本ライセンスの修正バージョンを作成して使用することができます(ただし、その修正バージョンのライセンスが本ライセンスと異なることを注記する場合を除きます)。

10.4. 二次ライセンスと両立しないソースコード形式の頒布

「使用者」が本ライセンスのこのバージョンの条項に従って、「二次ライセンス」と両立しない「ソースコード形式」の頒布を決めた場合、本ライセンスの別紙Bに記載されている通知書を添付しなければなりません。

別紙A - ソースコード形式のライセンス通知

このソースコード形式は、Mozillaパブリック・ライセンス 2.0の条項に従うものです。このファイルにMozilla Public License 2.0のコピーが含まれていなかった場合、「使用者」は https://mozilla.org/MPL/2.0/ にてコピーを入手することができます。

この通知書を特定のファイルに含めることが不可能または望ましくない場合において、「使用者」はこの通知書を、受領者が通知書を探す可能性の高い場所(例えば関連ディレクトリー内のLICENSEファイル)に置くことができます。

「使用者」は、著作権所有権の正確な付加的通知書を足すことができます。

別紙B - 「二次ライセンスと両立しない」通知書

この「ソースコード形式」は、Mozilla Public License 2.0で明記されているとおり「二次ライセンスと両立しない」ものです。