NASAオープンソース許諾書バージョン1.3

本オープンソース許諾書(「許諾書」)は、以下に示す政府機関(「政府機関」)に代表される米国政府によって最初にリリースされたコンピューター・ソフトウェアの、使用、複製、頒布、修正、および再頒布を行う権利を規定します。政府機関に代表される米国政府は、対象ソフトウェアのそれ以降のあらゆる頒布または再頒布の第三受益者とみなされます。本許諾書で定義する対象ソフトウェアまたはその一部を使用、複製、頒布、修正、または再頒布すると、その行為により、本許諾書で規定する責任および義務を承諾したことになります。

政府機関:_______________
政府機関オリジナル・ソフトウェア指定:__________
政府機関オリジナル・ソフトウェア表題:__________
ユーザー登録をお願いします。http://_________を参照してください。
オリジナル・ソフトウェアの政府機関連絡先: _______________


1. 定義

A. 「コントリビューター」は、オリジナル・ソフトウェアの開発者である政府機関、および修正コードを作成する者を指します。

B. 「保護対象特許」は、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターの修正コードを単独または対象ソフトウェアと組み合わせて使用または販売することで必然的に侵害されるものを指します。

C. 「表示」とは、対象ソフトウェアのコピーを、直接的にまたは画像その他の方法で表示することです。

D. 「頒布」とは、いかなる手段であれ、対象ソフトウェアを譲渡または移転することです。.

E. 「拡大成果物」とは、対象ソフトウェアまたはその一部を、本許諾書の規定に従わない対象ソフトウェア以外のソフトウェアと組み合わせた、コンピューター・ソフトウェアのことです。

F. 「修正コード」とは、オリジナル・ソフトウェアまたは対象ソフトウェアのいずれかの内容または構造に対する、追加や削除などの変更のことです。著作権法17 USC 101で定義されている用語、派生物もこれに含まれます。ただし、対象ソフトウェアを拡大成果物の一部に含めることは、修正コードに該当しません。

G. 「オリジナル・ソフトウェア」とは、本許諾書に従い、初めに政府機関によってリリースされた、政府機関指定______、政府機関表題___________________というコンピューター・ソフトウェアのことです。ソースコード、オブジェクト・コード、付属の文書もこれに含まれます。

H. 「受領者」は、本許諾書に基づいて対象ソフトウェアを受け取るすべての者を指し、これにはコントリビューターも含まれます。

I. 「再頒布」とは、修正コードを含む対象ソフトウェアを頒布することです。

J. 「複製」とは、対象ソフトウェアの写し、画像、コピーを作成することです。

K. 「販売」とは、対象ソフトウェアを金銭または等価と交換することです。.

L. 「対象ソフトウェア」は、オリジナル・ソフトウェア、修正コード、またはこれらの該当する一部を指します。

M. 「使用」とは、対象ソフトウェアをなんらかの用途に適用または採用することです。.

2. 権利の付与

A. 特許以外の権利:本許諾書の条項に従って、各コントリビューターは、自身による対象ソフトウェアへのコントリビューションに関し、対象ソフトウェアに対する以下の行為を行う、非独占的で世界規模で使用料無料のライセンスを各受領者に付与します。

  1. 使用
  2. 頒布
  3. 複製
  4. 修正
  5. 再頒布
  6. 表示

B. 特許権:本許諾書の条項に従って、各コントリビューターは、自身による対象ソフトウェアへのコントリビューションに関し、対象ソフトウェアに対する以下の行為を行う、非独占的で世界規模で使用料無料のライセンスを、保護対象特許に基づき、各受領者に付与します。

  1. 使用
  2. 頒布
  3. 複製
  4. 販売
  5. 販売目的の提供

C. 上記B項に基づいて付与される権利は、コントリビューターが修正コードを追加した時点で、その追加によって当該コントリビューターの修正コードと対象ソフトウェアの組み合わせが保護対象特許の対象になる場合は、その組み合わせにも適用されます。修正コードが含まれるものでも、それ以外の組み合わせにはこの権利は適用されません。

D. 上記A項とB項に基づいて付与される権利は、受領者がサブライセンスすることができます。このようなサブライセンスは、本許諾書の条項に従う必要があります。

3. 受領者の義務

A. 対象ソフトウェアの頒布または再頒布は、3項Hで定める追加事項を除き、本許諾書に従って行う必要があります。

  1. 受領者が対象ソフトウェアを頒布または再頒布する場合は必ず、対象ソフトウェアの各コピーに本許諾書のコピーを添付しなければなりません。
  2. 受領者が対象ソフトウェアをソースコード以外の形式で頒布または再頒布する場合、受領者はソースコードも自由に入手できるようにしなければならず、また、ソフトウェア交換に一般的に使われているメディアや妥当な方法によるソースコードの入手方法を対象ソフトウェア情報として提供しなければなりません。

B. 各受領者は、対象ソフトウェアに、以下の著作権表示を明確に表示しなければなりません。

[オリジナル・ソフトウェアを最初に頒布するときの付属の許諾書に、政府機関が該当の著作権表示を挿入し、このかっこ内の記述を削除します。]

[政府機関契約に基づいた請負業者によって作成され、その作成者からの譲渡によって権利を獲得した場合は、以下の著作権表示が使用されます。政府機関が年と当該機関指定を挿入し、このかっこ内の記述を削除します。]Copyright " {年} 米国政府代理 ____ __________All Rights Reserved.

[公務員のみによって作成された場合は、以下の著作権表示が使用されます。政府機関が年と当該機関指定を挿入し、このかっこ内の記述を削除します。]Copyright " {年} 米国政府代理 _合衆国法典17巻に従い、米国において著作権は一切主張されない。All Other Rights Reserved.

C. 各コントリビューターは、対象ソフトウェアへの変更を修正コードとして認識し、受領者が修正コードの実施者をたやすく識別できるようなやり方で、自分が修正コードの実施者であることを明示しなければなりません。これらの要件を満たすため、コントリビューターは、行った変更および変更の日付、当該コントリビューターがその変更の実施者であること、その変更を修正コードとみなす承諾(たとえば、修正コードが、直接的または間接的に、政府機関の提供するオリジナル・ソフトウェアから派生しているという表明を含める)を記述したファイル(変更ログ・ファイルなど)を含める必要があります。承諾が行われた後は、これを取り消すことはできません。

D. コントリビューターは、対象ソフトウェアに独自の著作権表示を追加できます。対象ソフトウェアに著作権表示が追加された後は、これを追加したコントリビューターの明示的な許可なしに、受領者がこれを削除することはできません。

E. 受領者は、対象ソフトウェア、または促進、広告、その他の資料において、政府機関による、または受領者の提供する製品やサービスの先行受領者による推奨と解釈され得る表現、あるいは、本許諾書で政府機関または先行受領者が関与しているという事実から商業的便益の獲得を試みるような表現をしてはなりません。

F. 対象ソフトウェアの使用を追跡し、正確な記録を管理するために、各受領者は、対象ソフトウェアの受領時に、Webサイト_____________で政府機関に登録してください。受領者の名前と個人的情報は、統計上の目的にのみ使用されます。受領者が修正コードを入手可能にした場合、受領者は、上記のWebサイトを通じて、修正コードの入手方法を政府機関に通知してください。

[当該政府機関が対象ソフトウェアのリリースとモニタを行うWebサイトをサポートしない場合に代わりに使用する条項] 対象ソフトウェアの使用を追跡し、正確な記録を管理するために、各受領者は、対象ソフトウェアの受領時に、__________の情報を5項Fの政府機関連絡先に電子メールで通知してください。 受領者の名前と個人的情報は、統計上の目的にのみ使用されます。受領者が修正コードを入手可能にした場合、受領者は、修正コードの入手方法を5項Fの政府機関連絡先に電子メールで通知してください。

G. 各コントリビューターは、当該コントリビューターの修正コードがコントリビューター独自の作成によるものであり、既存のいかなる契約、規制、法令、または規則にも違反しておらず、本許諾書によって譲渡される権限を付与するのに十分な権限が当該コントリビューターにあるという認識を表示します。

H. 受領者は、対象ソフトウェアの他の受領者に対し、保証、サポート、賠償の保証、または責務を提供し、これを有料にすることができます。ただし、受領者は自分自身のためにのみこれを行うことができ、政府機関または他の受領者を代表して行うことはできません。これを行う受領者は、提供する保証、サポート、賠償の保証、または責務が受領者単独の提供によるものであることを明確にしなければなりません。さらに、これを行う受領者は、政府機関および他のすべての受領者に対し、受領者が提供する保証、サポート、賠償の保証、または責務の結果として、政府機関または他の受領者にかかるいかなる責務も補償することに同意するものとします。

I. 受領者は、対象ソフトウェアと、本許諾書の条項に規定されない他のソフトウェアを組み合わせて拡大成果物を作成し、これを単一の製品として頒布することができます。この場合、当該受領者は、拡大成果物に含まれる対象ソフトウェアまたはその一部が、必ず本許諾書に従うようにする必要があります。

J. 本許諾書のいかなる条項にかかわらず、受領者は、物品または技術データを米国から輸出する場合には、米国政府のなんらかの輸出許可が必要な場合があることを認識する必要があります。必要な輸出許可を得ないと、米国の法律により刑事責任を問われることがあります。政府機関は、許可が必要ない可能性や、必要な場合に発行される可能性は示唆しません。本許諾書で付与されるいかなる権利も、輸出許可を提供するものではありません。

4. 保証と責任の否認、権利放棄と免責

A. 無保証:対象ソフトウェアは「現状のまま」提供され、対象ソフトウェアが仕様どおりであるという保証、商業的な使用可能性、特定の目的に対する適合性、または非侵害性に関する暗黙の保証、対象ソフトウェアにエラーがないという保証、文書が提供される場合にその文書が対象ソフトウェアに適合しているという保証を含み、かつそれに限定されない、明示、黙示、法的いずれのいかなる保証も行いません。本許諾書は、いかなる方法であれ、対象ソフトウェア使用の結果、結果的デザイン、ハードウェア、ソフトウェア製品その他の適用結果に関する、政府機関または先行受領者による推奨を表すものではありません。また、政府機関は、オリジナル・ソフトウェアに第三者のソフトウェアが含まれる場合、これに関するすべての保証および責任を否認し、「現状のまま」頒布します。

B. 権利放棄と免責:受領者は、米国政府、米国政府の請負業者と下請け業者、および先行受領者に対する、あらゆる請求権を放棄することに同意するものとします。受領者の対象ソフトウェア使用に基づいた、またはその結果としての製品に起因する損失も含め、受領者が対象ソフトウェアを使用した結果、いかなる責任、請求、損害、出費、または損失が発生したとしても、受領者は、法律で認められている範囲で、米国政府、米国政府の請負業者と下請け業者、および先行受領者を補償し、免責するものとします。このような問題に対する受領者の唯一の救済方法は、本許諾書を即時に一方的に失効させることです。

5. 全般

A. 失効:本許諾書とこれにより付与される権限は、受領者が本許諾書の規定に従わず、違反に気がついてから30日以内にこれを改めなかった場合、自動的に失効します。失効時には、受領者は対象ソフトウェアの使用と頒布を即時に停止することに同意するものとします。違反した受領者によって、対象ソフトウェアについて適切に付与されたすべてのサブライセンスは、本許諾書が失効しても有効です。

B. 可分性:適用される法律の下で本許諾書のいずれかの条項が無効または施行不可能であっても、それによって本許諾書の他の部分の有効性や施行可能性は影響を受けないものとします。

C. 適用される法律:本許諾書には、本許諾書の有効性、その条項の意味、および当事者の権利と義務と救済方法の検証も含め、すべての目的において、米国連邦法のみが適用されます。

D. 完全な了解:本許諾書は、対象ソフトウェアのリリースに関する当事者間の完全な了解と合意を含み、当事者間で正式に別途作成された書面による合意による場合を除き、破棄、修正、改訂できません。

E. 拘束的権威:本許諾書に従って対象ソフトウェアを承認および使用することにより、受領者は、本許諾書の規定を受領者に義務付ける拘束力が本許諾書にあること、および、当該受領者が本許諾書の規定に同意することを認めるものとします。

F. 連絡先:受領者が政府機関に連絡するには、以下に指定された代表者に連絡するものとします。_______________________________。