1. 一般定義。 本「ライセンス」は、RealNetworks, Inc.、またはこのライセンスを使用するその他のすべての団体(「ライセンサ」)が公に入手可能にする、あらゆるプログラムまたはその他の制作物で、そのプログラムまたは制作物が「オリジナルコード」であること、およびこのRealNetworksパブリックソースライセンスバージョン1.0(またはそれ以降のバージョン)(「ライセンス」)の定める条件に従うものであることを示す、「ライセンサ」による通知を含むものに適用されます。本「ライセンス」は「使用者」に同意を強制するものではありません。ただし、これ以外のいかなるものも、「使用者」にソフトウェアまたはその派生物の使用、コピー、改変、頒布を許諾するものではありません。「使用者」が本「ライセンス」に同意せずにこれらの行為を行うことは、法律によって禁止されています。したがって、ソフトウェア(またはそのソフトウェアに基づいた制作物)の改変、コピー、頒布を行った場合、「使用者」はその行為により、本「ライセンス」およびその条件に同意したものと見なされます。また、Acceptボタンのクリックまたはソフトウェアのダウンロードを行った場合も、本「ライセンス」の条件に同意したことになります。以下に、本「ライセンス」で使用する用語を定義します。
1.1 「適用可能な特許権」とは、次のことを意味します。(a) 「ライセンサ」が権利の付与者である場合、(i)現在または今後、「ライセンサ」によって獲得、所有される、または「ライセンサ」に譲渡される特許請求範囲、かつ(ii)他のソフトウェアまたはハードウェアとの組み合わせではなく、オリジナルコードを単独で使用または作成すると必然的に侵害される特許請求範囲、および、(b)「使用者」が権利の付与者である場合、(i)現在または今後、「使用者」によって獲得、所有される、または「使用者」に譲渡される特許請求範囲、かつ(ii)「使用者」の「改変コード」を単独でまたは「オリジナルコード」との組み合わせで使用または作成すると(直接的または間接的に)侵害される特許請求範囲。
1.2 「互換ソースライセンス」とは、Exhibit Bまたはhttps://www.helixcommunity.org/content/complicenseに示されるライセンスのいずれか1つ、または「ライセンサ」によって書面で特に指定された他のライセンスのことを意味します。いかなる「互換ソースライセンス」に以下に反するどんな条件があってもそれにかかわらず、「オリジナルコード」で使用されている、いかなる「互換ソースライセンス」が保護するいかなるコードも、「互換ソースライセンス」または本「ライセンス」の条件に基づき、使用料無料ですぐに使用できる「ソースコード」形式で提供されなければなりません。
1.3 「コントリビュータ」とは、「改変コード」を作成、または作成に寄与する個人または団体のことを意味します。
1.4 「保護対象コード」とは、「オリジナルコード」、「改変コード」、「オリジナルコード」と「改変コード」の組み合わせ、またはそれらそれぞれの一部、あるいはそれらそれぞれの全体と一部、のことを意味します。
1.5 「展開」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」を、「使用者」の内部的研究開発(R&D)または個人的使用、あるいはその両方以外の目的で、使用、サブライセンス付与、または頒布すること。「使用者」の事業または組織の内部で、「保護対象コード」を、R&D的使用または個人的使用あるいはその両方以外の目的で、内部的に使用または頒布することも含み、かつこれに限定されません。また、いかなる形式または方法であれ、「使用者」が第三者へ「保護対象コード」を直接的または間接的にサブライセンス付与または頒布することも含まれます。
1.6 「派生物」とは、「保護対象コード」または合衆国著作権法に基づくあらゆる派生物のことを意味します。逐語的または改変されているかどうかにかかわらず、また他の言語に翻訳されているかにかかわらず、「保護対象コード」または「改変コード」の一部またはすべてを含むあらゆる制作物も含まれます。「派生物」には、「保護対象コード」または「改変コード」の一部を、本「ライセンス」の条件が適用されないコードと組み合わせたものも含まれます。
1.7 「外部展開」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」を、「使用者」以外の誰でもアクセス可能または使用可能な方法で、または「使用者」以外の誰にでもサービスを提供できる方法で、あるいは「使用者」以外の誰にでも任意の方法で任意の内容を頒布できる方法で、「展開」すること。これには、「保護対象コード」を「使用者」以外の者に頒布すること、コンピュータネットワーク上で使用する目的でアプリケーションとして入手可能にすること、および「使用者」以外の者にサービスを提供または内容を頒布するために使用することも含まれます。
1.8. 「インタフェース」とは、次のことを意味します。1つのソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアが他のソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアと通信または相互運用可能にするための、インタフェース、関数、プロパティ、クラス定義、API、ヘッダファイル、GUID、仮想テーブル、およびプロトコル、またはそのいずれか。
1.9 「改変コード」とは、次のことを意味します。「保護対象コード」、以前の「改変コード」、「オリジナルコード」と以前の「改変コード」の組み合わせ、およびこれらそれぞれの一部、またはそのいずれか、の内容と構造またはそのいずれかに対する、あらゆる追加、削除、および変更、またはそのいずれか。コードが一連のファイルとしてリリースされる場合、「改変コード」とは、(a)「保護対象コード」を含むファイルの内容に対するあらゆる追加または削除、または(b)「保護対象コード」の一部を含むあらゆる新規のファイルまたはそれ以外のコンピュータプログラム文表現、あるいはその両方のことです。
1.10 「オリジナルコード」とは、次のことを意味します。(a)元来、「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にしたプログラムまたは他の制作物の「ソースコード」。「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にした、このようなプログラムまたは制作物に対する更新またはアップグレードの「ソースコード」、およびそうした制作物のヘッダファイルにおいて「ライセンサ」によって明示的にそのように示された「ソースコード」も含まれます。(b)そのような「ソースコード」からコンパイルされ、元来、「ライセンサ」が本「ライセンス」に基づいて入手可能にしたオブジェクトコードも含まれます。
1.11 「個人的使用」とは、個人が、個人的かつ私的で非営利の目的のためだけに「保護対象コード」を使用することを意味します。個人が、(営利、非営利にかかわらず)企業、事業、または団体の役員、社員、会員、請負業者、または代理人の立場で「保護対象コード」を使用する場合は、個人的使用とは見なされません。
1.12 「ソースコード」とは、人間に読める形式のプログラムまたは他の制作物のことで、改変を行うのに適した形式を意味します。 ソースコードが含むすべてのモジュール、および関連インタフェース定義ファイルも含まれます。実行可能形式(オブジェクトコード)のコンパイルとインストールを制御するために使用するスクリプトも含まれます。
1.13 「使用者」とは、本「ライセンス」に基づいて権利を行使する個人または法人のことを意味します。法人の場合、「使用者」とは、「使用者」を管理する団体、「使用者」が管理する団体、または「使用者」と共通の管理下にある団体のことです。ここで「管理」とは、(a)契約またはその他により、直接的または間接的にこの団体の指揮、監督を行う権利、または(b)この団体の50%以上の発行株式所有権またはこの団体の受益所有権を持つことを意味します。
2. 許諾される使用;条件と制限。 「ライセンサ」は、本「ライセンス」の条件に従い、「使用者」が(「保護対象コード」をダウンロードまたは使用することによって、または本「ライセンス」への同意を他の方法で示すことによって)本「ライセンス」に同意した日をもって有効となる、以下の世界的に使用料無料の非独占的著作権ライセンスを、「ライセンサ」の著作権が「オリジナルコード」を保護する範囲で、「使用者」に付与します。
2.1 以下の条件に基づく場合に限り、「保護対象コード」の複製、表示、実行、改変、展開を行うことができます。
(a)「オリジナルコード」のすべてのコピーにおいて、著作権およびその他のすべてのプロプライエタリ通知、および「ライセンサ」の免責条項を、「オリジナルコード」にあるのと同じように、維持および複製しなければなりません。また、「オリジナルコード」の本「ライセンス」を参照するすべての通知は原文のまま維持しなければなりません。
(b)「使用者」は、その頒布する「保護対象コード」の「ソースコード」および文書のすべてのコピーに、本「ライセンス」のコピーを含めなければなりません。また、そのような「ソースコード」について、6項で許可されているものを除き、本「ライセンス」またはこれに基づく受領者の権限を変更または制限するいかなる条件も、提示したり課したりすることはできません。
(c)「使用者」は、「使用者」のあらゆる「改変コード」の「ソースコード」の各ファイルで、Exhibit Aにある通知を、既に存在しない限り、複製しなければなりません。また、改変されたファイルの目立つ場所に、「使用者」がそのファイルを変更したことおよび変更の日付を示す通知を表示しなければなりません。
(d)「使用者」は、「外部展開」された「使用者」の「改変コード」すべての「ソースコード」を、3項で定められているライセンス付与も含め、「保護対象コード」を「展開」する期間中か、最初に「展開」した日から12ヶ月間のうち、長い方の期間中、本「ライセンス」に基づいて公に入手可能にしなければなりません。「展開」された「使用者」の「改変コード」の「ソースコード」は、できる限り、(Webサイトからのダウンロードなど)電子的に頒布してください。
(e)「使用者」が、オブジェクトコード、実行可能形式でのみ「保護対象コード」を「展開」した場合、「使用者」は、そのコード自体および関連文書の目立つ場所に、その「保護対象コード」の「ソースコード」は本「ライセンス」の条件に基づいて入手可能であることを示す通知、およびそのような「ソースコード」がどこでどのように入手可能であるかの情報を表示しなければなりません。また、"about"ボックス、またはすべてのパッケージ化部材も含め、他の著作権通知を表示するそれ以外の適切な場所に、Exhibit Aで定める「オブジェクトコード通知」も表示しなければなりません。
2.2 「使用者」は、「ライセンサ」および各「コントリビュータ」が、それぞれの「保護対象コード」の一部に対し、ここで定めるライセンスを付与しても、「保護対象コード」が他の団体の特許または他の知的財産権を侵害しないことを「ライセンサ」も「コントリビュータ」も保証するものではないということを、明示的に承認および同意します。「ライセンサ」および各「コントリビュータ」は、「使用者」に対し、他の団体からの知的財産権の侵害その他に関わる請求について法的責任を放棄します。ここで付与される権利およびライセンスの行使に対する条件として、必要な場合に他の知的財産権を保護する責任は「使用者」が単独で負います。たとえば、「使用者」が、「保護対象コード」の作成、使用、販売、輸入または販売目的での提示を行うために第三者の特許ライセンスが必要な場合、そのライセンスを獲得する責任は「使用者」にあります。
2.3 「ライセンサ」は、本「ライセンス」の条件に従い、「使用者」が(「保護対象コード」をダウンロードまたは使用することによって、または本「ライセンス」への同意を他の方法で示すことによって)本「ライセンス」に同意した日をもって有効となる、世界的に使用料無料の、永続的、非独占的な特許ライセンスを、「保護対象コード」の作成、使用、販売、販売目的の提示、および輸入を行うための「ライセンサ」の「適用可能な特許権」に基づき、また、それぞれの場合において本「ライセンス」の条件に従うことを前提に、「使用者」に付与します。
3. 「使用者」の付与。 本「ライセンス」に基づいて「使用者」に付与されたライセンスに関し、およびこれの条件として、以下のことを定めます。
(a)「使用者」は、「ライセンサ」およびすべての第三者に、「使用者」が所有または管理する、「使用者」の「適用可能な特許権」およびその他の知的財産権に基づき、2.1節および2.2節で定める「ライセンサ」のライセンスと同じ限度および範囲で、「使用者」の「改変コード」の作成、販売、販売目的の提示、使用、輸入、複製、表示、実行、改変、頒布、および展開を行うための、非独占的、永続的、取り消し不能な、使用料無料のライセンスを付与します。かつ、
(b)「使用者」は、「ライセンサ」およびその子会社に、「使用者」が所有または管理する、「使用者」の「適用可能な特許権」およびその他の知的財産権に基づき、いかなる形式またはいかなる目的であれ、複数段階の頒布方法を通して、「使用者」の「改変コード」の作成、使用、販売、販売目的の提示、輸入、複製、表示、実行、頒布、改変または(「ライセンサ」またはその子会社あるいはその両方に)改変させること、サブライセンス付与、および展開を行うための、世界的に使用料無料の、永続的、非独占的、取り消し不能のライセンスを付与します。
(c)「使用者」は、「保護対象コード」を「使用者」が使用および調査することから派生する情報を、「ライセンサ」または「コントリビュータ」に対立して、「使用者」の特許権を主張する目的にも、第三者がその特許権の主張を支援する目的にも、使用しないことに同意します。派生する情報とは、「保護対象コード」に含まれるすべてのアルゴリズムまたは発明を含みますが、これに限定されるものではありません。
4. 派生物。 「使用者」は、「保護対象コード」と、本「ライセンス」の条件で管理されていない他のコードとを組み合わせて、「派生物」を作成し、その「派生物」を統合製品として頒布することができます。そのような場合それぞれにおいて、「使用者」は、すべての「改変コード」も含め、「保護対象コード」またはその一部について、本「ライセンス」の必要条件を確実に満たさなければなりません。
4.1 「使用者」は、頒布、公開、または「外部展開」する「派生物」で、その全体または一部が「保護対象コード」またはその一部を含んでいるか、「保護対象コード」またはその一部から派生しているものには、本「ライセンス」および4.2節で定めるライセンスの条件のみに従って、すべての第三者に無料で、その全体にライセンス付与しなければなりません。また、「派生物」についても、上記の2節および3節で定める「改変コード」の条件と同じ条件に従って、「ソースコード」を入手可能にしなければなりません。
4.2 「互換ソースライセンス」。「保護対象コード」を一切使用せずに独自に開発され、「保護対象コード」、「改変コード」、「派生物」のどんな部分も一切含まないが、より大きな「派生物」を構成するために使用されている、または「保護対象コード」または「派生物」と何らかの方法で組み合わされているソフトウェアモジュールは、4.1節で定める条件から免除されます。ただし、何らかの方法で同じアプリケーションにリンクするか、同じアプリケーションと統合されているか、同じアプリケーションの一部であるソフトウェアも含め、このようなソフトウェアモジュールは、いずれかの「互換ソースライセンス」に完全に従わなければなりません。上記にかかわらず、すべての「保護対象コード」は、本「ライセンス」の条件に従わなければなりません。したがって、「派生物」全体は、(「保護対象コード」の)RPSLと、「派生物」内の独自に開発されたソフトウェアモジュールの「互換ソースライセンス」の組み合わせに基づき、ライセンス付与されなければなりません。ソフトウェアモジュールが、「互換ソースライセンス」の対象外の他のソフトウェアとリンクすること、またはそのようなソフトウェアとともにより大きな制作物を構成することを、通常であれば「互換ソースライセンス」が許可する場合でも、上記の必要条件は、適用されます。たとえば、Mozilla Public License 1.1は、Mozillaコードを、MPLの対象外のプロプライエタリソフトウェアと組み合わせることを許可しますが、MPLライセンス付与されているコードが「保護対象コード」とともに使用されている場合は、MPLライセンスされているそのコードは、MPLで管理されていないコードと組み合わせたりリンクしたりできません。この4.2節の総合的な目的は、「保護対象コード」を、妥当なオープンソースライセンスに完全に準拠しているアプリケーションととも使用されるようにすることにあります。「保護対象コード」を含むソフトウェアの使用が、そのソフトウェアに対する「使用者」のライセンスに基づいて許可されているかどうか確認することは、「使用者」の責任です。
4.3 「保護対象コード」をベースにしていない他の制作物と、「保護対象コード」(または「保護対象コード」をベースにしている制作物)を、格納ボリュームまたは頒布メディアに単純に集約しても、その制作物は本「ライセンス」の適用範囲になりません。「使用者」が「保護対象コード」を、(たとえば、自動更新技術を介して)事前に「使用者」が提供したアプリケーションと組み合わせたり、統合したりすることを目的に頒布する場合、このような組み合わせまたは統合によって構成されるものは、本「ライセンス」の条件に基づく「派生物」と見なされます。
5. ライセンス付与の適用除外。本「ライセンス」は、ここで明示的に定めるものを除き、商標権、著作権、特許権、企業秘密権、あるいは「ライセンサ」または「コントリビュータ」のその他の知的財産の権利を付与するものでは一切ありません。「保護対象コード」に商標がふくまれていたとしても、「ライセンサ」または「コントリビュータ」の商標のいかなる権利も一切付与されません。本「ライセンス」は、「ライセンサ」がライセンス付与する権利を持つコードに対し、「ライセンサ」が、本「ライセンス」とは異なる条件に基づいてライセンス付与することを禁止するものではりません。「改変コード」、「派生物」、および、「ライセンサ」または第三者が提供する他のテクノロジと「保護対象コード」をともに使用または組み合わせること、あるいはそのいずれかには、「ライセンサ」が独自に判断して付与するその他の特許ライセンスが必要な場合があります。特許ライセンスは、「オリジナルコード」、または、その他のソフトウェアかハードウェアと「オリジナルコード」を組み合わせたものから切り離して付与されることは一切ありません。
5.1. 商標。 本「ライセンス」は、「ライセンサ」が所有する商標または商標名(Exhibit Cで定義する「ライセンサ商標」)を使用する権利、または「コントリビュータ」に属する商標または商標名の権利を付与するものではありません。「ライセンサ商標」は、Exhibit Cで定義する「ライセンサ商標規定」で許可されている場合を除き、「オリジナルコード」から派生する製品を保証または推奨するために使用することはできません。
6. 追加条件。「使用者」は、「保護対象コード」の受領者に対し、保証、サポート、賠償の保証または責務、ここで付与するライセンスの範囲(「追加条件」)のその他の権利を提供し、これを有料にすることができます。ただし、これは「使用者」自身が「使用者」自身の責任において行い、「ライセンサ」または「コントリビュータ」に代わって行うことはできません。「使用者」は、このような「追加条件」が「使用者」によってのみ提供されることについて、受領者の同意を得なければなりません。これにより、「使用者」は、「ライセンサ」およびすべての「コントリビュータ」に対し、このような「追加条件」によって「ライセンサ」または「コントリビュータ」にかかるいかなる責務または請求も、補償、保護し、損害を与えないことに同意するものとします。
7. ライセンスのバージョン。「ライセンサ」は、本「ライセンス」の改訂バージョンまたは新規バージョンを発行する場合があります。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が付けられます。「オリジナルコード」が本「ライセンス」の特定のバージョンに基づいて公開された場合、「使用者」は、そのバージョンの条件に基づいて使用を続けることができます。また、「使用者」は、「ライセンサ」が公開する本「ライセンス」のそれ以降のバージョンの条件に基づいて「オリジナルコード」を使用することもできます。「ライセンサ」以外の何人も、本「ライセンス」に基づいて作成された「保護対象コード」に適用可能な条件を改変する権利を有しません。
8. 保証またはサポートの免責。「保護対象コード」には、全体的または部分的に、プレリリース内容、未テスト内容、テスト不完全な内容が含まれている場合があります。「保護対象コード」には、失敗またはデータ損失を引き起こすエラーや、不完全で不正確な内容が含まれている場合があります。「使用者」は、「保護対象コード」またはその一部を、「使用者」自身の責任で使用することを明確に承認、同意するものとをします。「保護対象コード」は、"現状のまま"提供され、いかなる保証、アップグレード、サポートも行いません。また、「ライセンサ」、「ライセンサ」の「ライセンサ」(8節および9節においては、これもまとめて「ライセンサ」と呼ぶ)、およびすべての「コントリビュータ」は、明示または黙示にかかわらず、商品性、十分な品質、特定の目的に対する適合性、正確性、平穏享有、および第三者の権利の非侵害性に関する保証および条件を含み、かつそれには限定されない、いかなる保証も条件も明確に放棄します。「ライセンサ」および各「コントリビュータ」は、「使用者」による「保護対象コード」の享有が干渉されないこと、「保護対象コード」に含まれる機能が「使用者」の要件を満たすこと、「保護対象コード」が中断やエラーなく操作できること、「保護対象コード」の欠陥が訂正されることを、保証しません。口頭であれ、書面であれ、「ライセンサ」、「ライセンサ」公認の代理人、または「コントリビュータ」が提供する文書、情報または助言は、保証とは見なされません。「使用者」は、「保護対象コード」は、リスクの高い作業に使用することを目的としたものではないことを承認しなければなりません。このような作業には、核施設、航空機ナビゲーション、航空機通信システム、航空管制機器の設計、建設、操作、整備など、「保護対象コード」を使用して不具合が起きた場合に、死亡、人身障害、重大な物的損害や環境汚染を招く恐れのあるものが含まれ、かつそれに限定されません。「ライセンサ」は、明示または黙示にかかわらず、このような使用に対する適合性の保証を放棄します。
9. 責任の制限。法律によって禁止されない限り、いかなる契約、保証、不法行為 (過失と厳格責任を含む)、製造物責任その他の理論においても、「ライセンサ」または「コントリビュータ」は、これら関係者が損害の可能性について通知を受けた場合であっても、また、根本的な救済目的の不全にかかわらず、本「ライセンス」によって、あるいは「使用者」が「保護対象コード」またはその一部を使用することまたは使用できないことによって生じるまたはそれに関わる、いかなる偶発的、例外的、間接的、あるいは結果的な損害に対しても、いかなる場合も責任を負わないものとします。管轄区域によっては、偶発的または結果的損害の責任の制限が許されないことにより、上記の制限が適用されない場合があります。(適用可能な法律で要求される場合を除き)いかなる場合も、本「ライセンス」に基づく、「使用者」のあらゆる損害に対する「ライセンサ」の責任の総額が10ドルを越えることはありません。
10. 所有権。本「ライセンス」に基づいて付与されるライセンスに従い、各「コントリビュータ」は、自身の作成した「改変コード」に関するすべての権利、資格、利権を保持します。「ライセンサ」は、「オリジナルコード」、および「ライセンサ」自身またはその代理人の作成した「改変コード」(「ライセンサ改変コード」)に関するすべての権利、資格、利権を保持します。「ライセンサ改変コード」は自動的に本「ライセンス」の対象にはなりません。「ライセンサ」は、独自の判断において、そのような「ライセンサ改変コード」を本「ライセンス」に基づいてライセンス付与するか、本「ライセンス」に含まれるのとは異なる条件でライセンス付与するか、一切ライセンス付与しないか、決定することができます。
11. 失効。
11.1 有効期間と失効。本「ライセンス」は、以下の場合に失効しない限り、永続的に有効です。本「ライセンス」およびこれによって付与される権利は、以下の場合に失効します。
(a)「使用者」が本「ライセンス」の条件に従わず、違反に気付いてから30日以内にこれを改めなかった場合、「ライセンサ」からの通知なしに自動的に失効します。
(b)12.5で定める状況が発生した場合、直ちに失効します。
(c)本「ライセンス」の有効期間中に、「使用者」が「ライセンサ」に対し特許侵害の訴訟を起こした場合(訴訟の反対請求または反訴によるものを含む)、「ライセンサ」からの通知なしに自動的に失効します。
(d) 本「ライセンス」の有効期間中に、「使用者」が、「保護対象コード」自体(他のソフトウェアまたはハードウェアとの組み合わせを除く)が特許権を侵害しているとして、第三者に対し特許侵害の訴訟を起こした場合(訴訟の反対請求または反訴によるものを含む)、「ライセンサ」からの書面による通知をもって失効します。
11.2 失効の効力。失効した場合、「使用者」は、「保護対象コード」のそれ以降の使用、複製、改変、サブライセンス付与、頒布を直ちに中止すること、および、所有または管理している「保護対象コード」のコピーすべてを破棄処分することに同意しなければなりません。失効前に「保護対象コード」に対して正規に付与されていたサブライセンスはすべて、本「ライセンス」が失効しても有効です。本「ライセンス」が失効しても実効性を持つ必要のある条項は、その性質上、有効です。このような条項としては、3、8、9、10、11、12.2、13節があり、かつ、これに限定されません。いずれの関係者も、他方に対し、本「ライセンス」がその条件に従って失効したこと自体に起因する、いかなる補償、賠償、損害の責任も負いません。また、本「ライセンス」の失効は、関係者のその他の権利または救済を侵害するものではありません。
12. その他。
12.1 米国政府エンドユーザ。「保護対象コード」は、FAR 2.101で定められた「商用品目」です。「保護対象コード」における、ソフトウェアおよび技術データの行政権利には、本「ライセンス」で定義する、慣例的に公に提供される権利のみが含まれます。技術データおよびソフトウェアのこのような慣例的商用ライセンスは、FAR 12.211(「技術データ」)および12.212(「コンピュータソフトウェア)に従って提供され、米国国防総省が購入する場合は、DFAR 252.227-7015(「技術データ -- 商用品目」)および227.7202-3(「商用コンピュータソフトウェアまたは商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーションの権利」)に従って提供されます。これにより、すべての米国政府エンドユーザは、ここで定めるこれらの権利においてのみ「保護対象コード」を取得します。
12.2 当事者の関係。本「ライセンス」は、「使用者」、「ライセンサ」、「コントリビュータ」の間で、代理店、提携事業、合弁事業、その他の形態の法的団体を形成することを表すものではありません。また、「使用者」は、明示、黙示、示唆その他にかかわらず、これに反することを表明してはなりません。
12.3 独自開発。本「ライセンス」は、「使用者」が開発、製造、販売、または頒布する、「改変コード」、「派生物」、技術または製品と、同等、類似、または競合する機能を実行する技術または製品について、「ライセンサ」が獲得、ライセンス付与、開発、他者に開発させること、販売、および頒布、またはそのいずれかを行う権利を妨げるものではありません。
12.4 免責条項;解釈。「ライセンサ」または「コントリビュータ」による本「ライセンス」の条項の行使に不全があっても、当該条項その他についての将来の行使の放棄とは見なされません。契約の文言が起草者の意図に反して解釈されるとするいかなる法律または規定も、本「ライセンス」には適用されません。
12.5 可分性。(a)いかなる理由であれ、管轄裁判所が本「ライセンス」の条項またはその一部が行使不可能と見なした場合、「ライセンス」のその条項は、当事者の経済的利益および意向に沿うために、許容される最大範囲内で行使され、また、本「ライセンス」のそれ以外の部分は、効力を持ち続けます。(b)上記にかかわらず、適用可能な法律により、「使用者」が2節と3節またはそのいずれかに完全にまたは限定的に従うことが禁止または制限される場合、またはこれらの条項のいずれかの行使可能性が妨げられる場合、本「ライセンス」は直ちに失効し、「使用者」は、「保護対象コード」の一切の使用を直ちに中止し、所有または管理する「保護対象コード」のコピーすべてを破棄処分しなければなりません。
12.6 論争の解決。「使用者」と「ライセンサ」の間の、本「ライセンス」に関するあらゆる訴訟その他の論争の解決は、ワシントン州シアトルで行うものとします。また、これにより、「使用者」および「ライセンサ」は、本「ライセンス」に関し、当該地域の州立裁判所および連邦裁判所の対人管轄権および裁判地を承諾するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は明確に除外されます。
12.7 輸出および輸入に関する法律。このソフトウェアは、輸出および輸入に関するすべての法律、および「保護対象コード」を受け取る国または地域の制限および規定の対象になります。「使用者」が、これらの制限、法律、規定に違反して、あるいは必要なすべての権限を持つことなしに、「保護対象コード」またはその直接製品の、輸出、再輸出、または輸入を行わないことについて、「使用者」自身が単独で責任を負います。
12.8 完全合意;準拠する法律。本「ライセンス」をもって、本「ライセンス」の対象に関する当事者間の完全合意とします。本「ライセンス」は、合衆国およびワシントン州の法律に準拠します。
「使用者」がカナダ、ケベック州にある場合、以下の条項が適用されます。ここにおける当事者は、本「ライセンス」およびすべての関連文書が英語で書かれることを求めたことを承認します。
EXHIBIT A
"Copyright © 1995-2002 RealNetworks, Inc.、またはそのライセンサ、あるいはその両方。All Rights Reserved.
このファイル、およびこのファイルに付随する各ファイルの内容は、RealNetworksパブリックソースライセンス、バージョン1.0("RPSL")の現行バージョン(https://www.helixcommunity.org/content/rpslから入手可能)の対象になります。ただし、RealNetworks Community Source License Version 1.0("RCSL")(https://www.helixcommunity.org/content/rcslから入手可能)に基づいてこのファイルにライセンス付与している場合はこの限りではなく、この場合は、RCSLが適用されます。RealNetworksから直接ライセンス条件を取得することもできます。このファイルは、RPSLに準拠しない限り、またはこのファイルに適用可能なRealNetworksの有効なRCSLを有している場合はRCSLに準拠しない限り、使用することはできません。このファイルの内容を使用する上での権利、義務、制限については、適用可能なRPSLまたはRCSLを参照してください。
このファイルは、Helix DNA Technologyの一部を構成しています。RealNetworksは、「オリジナルコード」の開発者であり、当該作成部分について著作権を有します。
このファイル、およびこのファイルに付随する各ファイルは、'現状'のまま頒布、入手可能にされ、明示または黙示にかかわらず、いかなる保証も行いません。これにより、RealNetworksは、商品性、特定の目的に対する適合性、平穏享有、および非侵害性に関するあらゆる保証を含む、かつこれに限定しない、あらゆる保証を放棄します。
コントリビュータ: ____________________________________
Technology Compatibility Kit Test Suiteの場所(RCSLに基づいてライセンス付与されている場合):
________________________________"
オブジェクトコード通知: Helix DNA Client technologyが含まれています。Copyright © RealNetworks, Inc., 1995-2002. All rights reserved.
EXHIBIT B
RealNetworksパブリックソースライセンスの互換ソースライセンス。以下のリストは、別途明記しない限り、2002年10月25日現在の最新版のライセンスに適用されます。
1注:本ライセンスには、独自開発コードに及ぶ主旨の相互ライセンス条件が含まれるので、この他方の互換ライセンスの条件に従い、「使用者」は、その条件に基づいてライセンス付与されているコードを「保護対象コード」とともに使用することを禁止される場合があります。これは、「保護対象コード」はRealNetworksパブリックソースライセンスに基づいてのみライセンス付与されているためです。RPSLライセンス条件以外の条件(GPLを含み、かつこれに限定されない)を、「保護対象コード」に適用することは明確に禁止されています。「使用者」が互換ソースライセンスが付与されたコードを使用することによってRPSLまたは互換ソースライセンスに違反しないようにすることは、「使用者」の責任です。
このリストの最新版は、 https://www.helixcommunity.org/content/complicenseから入手できます。
EXHIBIT C
RealNetworksの商標規定
RealNetworksは、以下の商標をまとめて「ライセンサ商標」と定義します。"RealNetworks"、"RealPlayer"、"RealJukebox"、"RealSystem"、"RealAudio"、"RealVideo"、"RealOne Player"、"RealMedia"、"Helix"、その他、RealNetworksが有する商標および商標名。
RealNetworksの「ライセンサ商標規定」は、RealNetworksの第三者商標使用ガイドラインで許可されている場合、およびこれに厳密に従う場合を除き、「ライセンサ商標」の使用を禁止します。このガイドラインは、
www.realnetworks.com/info/helixlogo.htmlにあります。