Jabber Open Source License

バージョン1.0

このJabber Open Source License(以下「本ライセンス」と称する)は、Jabber.Com, Inc(以下「ライセンサー」と称する)が頒布する、Jabber Serverおよびその関連ソフトウェア製品、ならびにそれらソフトウェアの更新またはメンテナンスリリース(以下「Jabber製品」と称する)に適用されます。  本ライセンスに基づいてライセンスされるJabber製品はすべてライセンス製品です。  ライセンス製品は、米国著作権法によって完全に保護されています。  本ライセンスは、ライセンス製品を使用、複製、頒布、または修正する際に適用される条項を定めたものです。 

前文

この前文は、本ライセンスの性質および適用範囲について平易に説明することを目的としたものです。  ただし、この前文は本ライセンスの一部ではありません。  本ライセンスの法的効力は、この前文ではなく、ライセンスの条項のみに基づいて決まります。

本ライセンスはOpen Source Definitionに準拠しており、Open Source Initiativeによって認定されています。  本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアには、"OSI Certified Open Source Software"という称号を与えることができます。

本ライセンスでは以下のように規定されています。

1.      使用者は、ライセンス製品を、単体の製品として、または複数の異なる入手元から取得したプログラムを集約したソフトウェアディストリビューションとして、使用、販売、または無償頒布することができます。  使用料やその他の料金を支払う必要はありません。

2.      使用者は、ライセンス製品のソースコードと実行可能バージョンの両方を利用することができます。その中には、貢献者によって以前加えられた改変も含まれます。  (「ライセンス製品」、「改変」、「貢献者」、および「ソースコード」という言葉はライセンス内で定義されています。)

3.      使用者は、ライセンス製品に改変を加えることが認められており、そこから派生物を作成することができます。(「派生物」という言葉はライセンス内で定義されています。)

4.      本ライセンスの条項にのっとったライセンス製品を受諾すると、そのライセンス製品に改変を加えた後で頒布した場合に、その改変が本ライセンスの条項に基づいて扱われることにその使用者が同意したということになります。  特に使用者は、その改変のソースコードを他の人が入手できるようにしなくてはなりません。

5.      使用者は、ライセンス製品をどのような目的にも使用することができますが、ライセンサーはいかなる保証も行いませんし、ライセンス製品が正しく動作しなかった場合、あるいは何らかの危害または損害をもたらした場合に、ライセンサーは一切の責任を負いません。

6.      使用者がライセンス製品または派生物をサブライセンスする場合、保証またはサポートの対価として、もしくは、顧客に対して補償または責任の義務を負うことの対価として、料金を受け取ることができます。  使用者は、ソースコードの対価として料金を受け取ることはできません。

7.      ライセンス製品に関して、使用者がライセンサーに対して何らかの特許侵害を主張した場合、または使用者が本ライセンスのいずれかの条項に違反した場合には、本ライセンスにのっとったライセンス製品に対するその使用者の権利は自動的に失効します。

使用者は本ライセンスを、独自の派生物の頒布に使用することができます。その場合、本ライセンスの条項は、元のライセンス製品に対する適用とまったく同様に、その派生物に対しても適用されます。

あるいは、使用者は、独自の派生物の頒布を、OSIに認定された他の任意のオープンソースライセンス、または自分で選択した独占的ライセンスに基づいて行うこともできます。  ただし、本ライセンス以外のライセンスを使用する場合でも、派生物の中で、ライセンス製品(改変が加わっているファイルも含む)により構成されている部分については、本ライセンスの要件(ソースコードの公開に関する規定を含む)を引き続き満たさなくてはなりません。

本ライセンスは、折を見て新バージョンが発布されることがあります。    使用者は、本バージョンのライセンス条項を引き続き使用することもできますし、新バージョンの条項を使用することもできます。  ただし、ライセンス製品に適用するライセンス条項を変更する権利があるのはライセンサーだけです。 

本ライセンスは、いくつかの特定の用語の正確な定義に基づいています。  それらの用語は、初出の箇所で定義しています。また、利用者の便を考えて、ライセンス末尾の用語集に定義を再掲しています。

ライセンス条項

1.      ライセンサーからのライセンスの許諾   ライセンサーは使用者に対して、本ライセンスにより、第三者の知的所有権に従って、以下を行うための世界規模かつ無償の非独占的ライセンスを許諾します。

a.       貢献者が作成した改変の全体または一部を、ソースコードあるいは実行可能プログラムの両方の形で、そのままの状態または派生物の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。

b.       現在または今後に貢献者が所有または行使する特許の主張に従って、改変の全体または一部を、作成、使用、販売、販売提供、既成、および/またはそのほかの形で処理すること。ただしその範囲は、改変の全体または一部、もしくはその派生物を、作成、使用、販売、販売提供、既成、および/またはそのほかの形で処理できるようにするためにそのような特許の主張が必要な範囲のみに限ります。

2. コントリビューターからの改変に対するライセンス許諾 「改変」とは、(i)ライセンス製品が含まれているファイル、または(ii)ライセンス製品の一部を含む新しいファイル、の内容または構造に対する、何らかの追加または削除のことを表します。以後、本ライセンス中では、「ライセンス製品」という用語は、使用者が任意の貢献者から受け取ったそれまでの改変すべてを含むものとします。後述の第4(a)項の条項の適用により、改変の作成またはそれへの貢献ならびに頒布を行った、それぞれの人または主体(以下「貢献者」と称する)から、使用者に対して、本ライセンスにより、第三者の知的所有権に従って、以下を行うための世界規模かつ無償の非独占的ライセンスが許諾されます。
  1. コントリビューターが作成した改変の全体または一部を、ソースコードあるいは実行可能プログラムの両方の形で、そのままの状態または派生物の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、および頒布すること。
  2. 現在または今後にコントリビューターが所有または行使する特許の主張に従って、改変の全体または一部を、作成、使用、販売、販売提供、既成、および/またはそのほかの形で処理すること。ただしその範囲は、改変の全体または一部、もしくはその派生物を、作成、使用、販売、販売提供、既成、および/またはそのほかの形で処理できるようにするためにそのような特許の主張が必要な範囲のみに限ります。

3.      ライセンス許諾からの除外  本ライセンスのいかなる部分も、明示的に述べられている場合を除いては、ライセンサーまたはいずれかのコントリビューターの商標、著作権、特許、企業秘密、またはその他の知的財産に対する何らかの権利を許諾するものとみなしてはなりません。 使用者がライセンス製品から削除したコードに対して、またはライセンス製品と他のソフトウェアまたはハードウェアとの組み合わせに対して、ライセンス製品とは別個の特許ライセンスは許諾されません。  ライセンス製品の中に、ライセンサーまたはいずれかのコントリビューターの商標が含まれている場合でも、その商標に対する権利は許諾されません。  本ライセンスのいかなる部分も、ライセンサーが別途ライセンスの権利を持つコードについて、本ライセンス以外の条項に基づいてライセンサーがライセンスすることを禁止するものと解釈してはなりません。

4.      頒布に関する使用者の義務 

a.       使用者による改変に対する本ライセンスの適用  ライセンス製品の使用に対する明示的な条件として、自らが作成または貢献ならびに頒布するいかなる改変も、本ライセンスの条項(第2条の条項など)に基づいて扱われるということに、使用者は本ライセンスにより同意するものとします。  使用者が作成または貢献する改変は、本ライセンスの条項か、または第7条にのっとって発布される本ライセンスの後継バージョンの条項のどちらかに基づいてのみ頒布することができます。  使用者は、頒布する改変のどのコピーにも、本ライセンスの複製を必ず含めなくてはなりません。  ライセンス製品または改変のソースコードまたは実行可能バージョンに対して、適用するバージョンの本ライセンスを変更または制限するような条項、もしくはライセンスに基づく受領者の権利を変更または制限するような条項を提示または課すことは行わないということに、使用者は同意するものとします。 ただし使用者は、第4(e)項で述べる追加的な権利を提示する、追加的な文書を含めることはできます。

b.       ソースコードの入手可能性  使用者は、本ライセンスの条項に基づいて、頒布するライセンス製品およびその改変のソースコードを入手できるようにしなくてはなりません。実行可能形式またはその他の形式でライセンス製品を頒布する際に同じ媒体の中にソースコードを含めるか、またはソフトウェア開発コミュニティでデータの電子的な転送用として一般的に認められている手段(以下「電子的頒布手段」と称する)を介してソースコードを入手可能とするか、そのいずれかとする必要があります。  使用者が頒布するライセンス製品または改変のどのバージョンのソースコードも、最初に入手できるようになった日から少なくとも12か月間、または前述のライセンス製品または改変の後継バージョンが入手できるようになった日から少なくとも6か月間は、入手可能な状態を継続しなくてはなりません。  電子的頒布手段が第三者によって管理されている場合であっても、使用者は、ソースコードバージョンが入手できる状態を確実に維持する責任があります。

c.       改変の記載  使用者は、自らが作成または貢献ならびに頒布するいかなる改変についても、その改変の作成または貢献のために行った追加、変更、または削除の内容、およびそれらを行った日付を文書化したファイルを、その改変の中に含めなくてはなりません。  使用者は、その改変がライセンス製品から直接的または間接的に派生しているということを明白に記述し、かつライセンサーの名前およびライセンス製品へのコントリビューターの名前を含めなくてはなりません。それらの記述および名前を含める場所は、(i)ソースコード、および(ii)頒布するバージョンのライセンス製品で表示される何らかの通知もしくはライセンス製品の出所または帰属について述べた関連文書、です。 使用者は、ライセンス製品に含まれている既存の著作権表示を修正または削除することはできません。

d.       知的所有権の問題 

                                   i.            第三者の知的所有権  本ライセンスにより許諾される権利を行使するためには、第三者の知的所有権に関するライセンスが必要だということを使用者が把握している場合には、ソースコードディストリビューションに"LEGAL"という名称のテキストファイルを含め、その知的所有権の内容およびそれを主張している当事者について、受領者が誰に連絡すればよいかを把握できるだけの詳細を、そのテキストファイルの中に記載しなくてはなりません。  そのようなライセンスが必要だということを使用者が把握したのが、第4(b)項で述べたとおりに改変を入手可能な状態にした後だった場合には、それ以降に入手可能とするすべてのコピーについてLEGALファイルを直ちに修正するものとし、かつ自分のもとからライセンス製品を入手済みの人に対して、ライセンスが必要と把握した旨を周知できると合理的に判断できるその他の手段(たとえば適切なメーリングリストまたはニュースグループでの通知)を講じるものとします。

                               ii.            コントリビューターのAPI  自らの改変にアプリケーションプログラミングインターフェイス(以下「API」と称する)が含まれ、かつそのAPIを実装するために合理的に必要な特許ライセンスについて把握している場合には、使用者はその情報もLEGALファイルに記述しなくてはなりません。

                              iii.            事実表明  使用者は、前述の第4(d)(i)項に基づいて公開するものを除いては、自分が頒布する改変は自らの手による作成物であること、および本ライセンスにより付与される権利を許諾するための十分な権利が自らにあることを断言する旨を記述するものとします。

e.       要求される告知  使用者は、自らが作成または貢献ならびに頒布する改変のソースコードと共に提供するいかなる文書においても、ライセンス製品に関連する受領者の権利を記述するすべての箇所に対して、本ライセンスをそのまま転載しなくてはなりません。  使用者は、ライセンス製品のソースコードとして頒布する全コピーの各ファイルに対して、付録Aに示す告知(以下「告知」と称する)をそのまま転載しなくてはなりません。 改変を作成した場合は、使用者は自らの名前をコントリビューターとして告知に追加することができます。  特定のソースコードファイルに対して、その構造上の理由により告知を含めることができない場合は、このような告知があることをユーザーが予期しそうな場所(たとえば関連するディレクトリファイル)に告知を含めなくてはなりません。  使用者は、ライセンス製品の単一または複数の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任の義務を負う旨を申し出ることができ、かつその対価として料金を受け取ることができます。 ただしこれは、使用者自らのためだけに行うことができ、ライセンサーまたはコントリビューターのために行うことはできません。  使用者は、そのような保証、サポート、補償、または責任の承諾は自分が単独で行っているものだということを明確にしなくてはなりません。そしてこれにより、自らが提供する保証、サポート、補償、または責任の条項の結果としてライセンサーまたはコントリビューターが何らかの責任を負うことはなく、ライセンサーおよび各コントリビューターは免責される、ということに同意したことになります。

f.        実行可能バージョンの頒布  使用者は、ライセンス製品を、自らが選択したライセンスに基づいて実行可能プログラムとして頒布することができ、そのライセンスには本ライセンスとは異なる条項が含まれていてもかまいません。ただし、次の(i)〜(iv)を満たす必要があります。(i)その頒布が第4(a)項〜第4(e)項の要件を満たしていること。(ii)実行可能バージョン、関連する文書、および付随物に対して、このライセンス製品のソースコードバージョンが本ライセンスに基づいて入手可能だということを述べた通知(第4(b)項の規定をどこでどのように満たしているかの説明を含む)を、目につきやすい所に記載しておくこと。(iii)ライセンス製品に含まれている既存の著作権表示はすべてそのまま残しておくこと。(iv)本ライセンスと異なる条項はすべて、使用者自らが単独で提供したものであり、ライセンサーまたはコントリビューターによるものではないという点を明確にすること。  これにより使用者は、自らが提供する条項の結果としてライセンサーまたはコントリビューターが何らかの責任を負うことはなく、ライセンサーおよび各コントリビューターは免責される、ということに同意したことになります。 

g.       派生物の頒布  使用者は、派生物(すなわち、ライセンス製品の一部または全部を他のコードと組み合わせたもの)を作成し、自らが選択した他のライセンスに基づいている製品としてその派生物を頒布することができます。ただし、派生物のうちで、ライセンス製品またはその改変によって構成されている部分については、本ライセンスの要件を満たしている必要があります。 

5.      法令または規則による遵守不能  法令、裁判所の命令、または規則が原因で、ライセンス製品の一部または全部について、本ライセンスの条項で遵守できないものがある場合は、次の(i)〜(iii)を行わなくてはなりません。(i)本ライセンスの条項を最大限可能な範囲まで遵守すること。(ii)本ライセンスを遵守できない原因となっている法令または規則について述べること。(iii)それによる制限およびその影響が及ぶコードについて記述すること。 それらの記述は、第4(d)項で述べたLEGALファイルに含めなくてはならず、かつソースコードのすべてのディストリビューションに含めなくてはなりません。  法令または規則で禁止されている範囲を除き、それらの記述は、コンピュータプログラミングに関する一般的なスキルを持つ受領者が理解できる程度まで十分に詳細でなくてはなりません。 

6.      本ライセンスの適用  本ライセンスは、ライセンサーまたはコントリビューターが付録Aの告知を付けたコードに対して適用されます。参照のために付録Aは本ライセンスの中に含まれています。

7.      本ライセンスのバージョン

a.       新バージョン  ライセンサーは、本ライセンスの改訂バージョンおよび/または新バージョンを、折を見て発布することができます。 

b.       新バージョンの効力  ライセンス製品が、本ライセンスの特定のバージョンに基づいて公開されたら、使用者はそれ以降ずっと、常にそのバージョンの条項に基づいて使用することができます。  あるいは、使用者は、そのライセンス製品を、ライセンサーが発布した後継バージョンの本ライセンスの条項に基づいて使用することを選択することもできます。  本ライセンスに基づいて作成されたライセンス製品に適用できる条項を修正できる権利を持つのは、ライセンサーだけです。

c.       本ライセンスの派生物  本ライセンスの修正バージョンを作成または使用することは、その時点では本ライセンスに基づいたライセンス製品ではないソフトウェアに対して適用するためにのみ実行できます。そして、それを行う場合は、本ライセンスと混同するようなまぎらわしい名前とならないようにライセンスの名前を変えなくてはならず、かつそのライセンスには本ライセンスとは異なる条項が含まれているということを明確にしなくてはなりません。  使用者がライセンスにそのように名前を付けるときには、ライセンサーまたはコントリビューターの商標を使うことはできません。

8.      免責条項  ライセンス製品は、本ライセンスに基づいて現状のままで提供され、明示的か暗黙的かを問わず、いかなる種類の保証もありません。こうした保証には、本ライセンス製品に欠陥がないことの保証、商用性の保証、特定の用途への適合性の保証、非侵害性の保証が含まれ、かつこれらに限定されません。 本ライセンス製品の品質および性能に関するすべてのリスクは、使用者にあります。  万一、ライセンス製品に何らかの点で欠陥があった場合、それに応じて必要なサービス、修復、または修理のコストはすべて、ライセンサーまたはコントリビューターではなく、使用者が負担するものとします。  この免責条項は、本ライセンスの本質をなす部分の1つです。 本ライセンスに基づくライセンス製品の使用は、この免責条項に従わない限り認められません。

9.      失効 

a.       違反による自動的な失効  本ライセンス、およびこれにより許諾される権利は、使用者が本ライセンスの条項を遵守せず、かつその違反を認知してから30日以内にこれを正さなかった場合、自動的に失効します。  ライセンス製品に関して適切に許諾されたサブライセンスは、本ライセンスの失効後もそのまま有効であるものとします。  条項のうちで、その性質上、本ライセンスの失効後も実効性が維持されなくてはならないものについては、そのまま有効であるものとします。

b.       特許侵害の主張による失効  ライセンス製品が直接的または間接的に特許を侵害していると主張して、使用者がライセンサーまたはコントリビューターを相手取って特許侵害の訴訟(宣言的判決の訴訟は除く)を起こす場合(以下、その訴訟の対象となるライセンサーまたはコントリビューターのことを「レスポンデント」と称する)、本ライセンスの第1条または第2条に基づいてそのレスポンデントから使用者に許諾されているすべての権利は、レスポンデントによる通知から60日後(以下、この期間を「猶予期間」と称する)に失効するものとします。ただし、猶予期間の間に、使用者が次の(i)(ii)のいずれかに書面で同意した場合は、失効は回避されます。(i)レスポンデントが作成したライセンス製品を使用者が過去に使用したこと、または将来使用することについて、双方が合意できる妥当な使用料をそのレスポンデントに対して支払うこと。(ii)ライセンス製品に関して使用者が起こした、そのレスポンデントに対する特許侵害訴訟を取り下げること。  前述の猶予期間内に、妥当な使用料の額および支払いの取り決めについて当事者双方が書面で合意せず、かつ訴訟の取り下げも行われなかった場合は、第1条および第2条に基づいてライセンサーから許諾されていた権利は、前述の猶予期間の終了をもって失効します。

c.       本ライセンスの妥当な価値  ライセンス製品が直接的または間接的に特許を侵害しているとの訴えを使用者がレスポンデントに対して行い、特許侵害の訴訟を起こす前に(たとえばライセンスや和解などにより)訴えに決着が付いた場合、第1条および第2条に基づいてそのレスポンデントにより許諾されたライセンスの相応の価格が、支払い額またはライセンス価格の決定に反映されるものとします。

d.       遡及的失効の禁止  上記の第9(a)項または第9(b)項に基づく失効の場合、使用者または本ライセンスに基づくディストリビュータが本ライセンスの失効前に有効な形で許諾していたエンドユーザーライセンス(ディストリビュータおよびリセラー向けのライセンスは除く)は、本ライセンスの失効後もすべてそのまま有効であるものとします。

10.  責任の制限  いかなる状況および法体系においても、不法行為(過失を含む)、契約、またはその他のいかなる場合でも、ライセンス製品のライセンサー、コントリビューター、またはディストリビュータ、もしくはこれら当事者の提供者は、間接的損害、特別損害、偶発的損害、または結果損害(信用の低下による損失、業務の停止による損失、コンピュータの障害または誤作動による損失、その他すべての商業上の損害または損失を含み、かつこれらに限定されません)については、いかなる性格のものでも、また仮にそのような損害が発生する可能性をその当事者が知らされていたとしても、何人に対しても一切の責任を負わないものとします。  これら当事者の過失による死亡または傷害に対しては、この責任の制限は、該当する法律でこのような制限が禁じられている範囲においては適用できません。  法域によっては、偶発的損害または結果損害の除外または制限が認められていないため、使用者によってはこの除外および制限が適用されない場合があります。 

11.  請求に対する責任  ライセンサーとコントリビューター間においては、双方が本ライセンスに基づく権利を行使することにより直接的または間接的に生じる請求および損害に対する責任を負います。  使用者は、ライセンサーおよびコントリビューターと共同で、同等の条件によりこの責任を負うことに同意するものとします。  この条項は、いかなる法的責任をも認めることを意図したものではなく、またそのように解釈してはなりません。

12.  米国政府エンドユーザー  本ライセンス製品は、48 C.F.R. 2.101(1995年10月)により規定される商品であり、48 C.F.R. 12.212(1995年9月)のいう商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーションにより構成されています。  48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4(1995年6月)により、すべての米国政府エンドユーザーは、これに基づく権利によってのみライセンス製品を取得できます。

13.  その他  本ライセンスは、ここに記される題目に関する完全な合意を表すものです。  本ライセンスのいずれかの条項が執行不能と判断された場合、その条項は、これを執行可能とするのに必要な範囲においてのみ改正されるものとします。  本ライセンスは、法の抵触に関する条項以外は、カリフォルニアの法規定に準拠するものとします(ただし、その他適用可能な法律が定められる範囲は除く)。  本ライセンスに関連するいかなる訴訟も、その管轄はカリフォルニア北部地区連邦裁判所またはカリフォルニア州サンタクララ郡上級司法裁判所の適切な方とし、裁判地はサンタクララ州カリフォルニア郡に置かれ、敗訴した側が費用(訴訟費用や妥当な弁護人報酬および費用が含まれ、かつこれらに限定されない)を負担することに、使用者は明確に同意するものとします。  国際物品売買契約に関する国連条約の適用は明確に除外されます。  ライセンス製品または本ライセンスに関するいかなる訴訟においても、使用者およびライセンサーは、陪審裁判に対するいかなる権利も明確に放棄するものとします。  契約の文言が起草者に反して解釈されることを規定している法または規則は、本ライセンスには適用されないものとします。

14.  本ライセンスでの「使用者」の定義 本ライセンスでは、「使用者」という言葉は、本ライセンスにのっとって、または第7条に基づいて発布される本ライセンスの後継バージョンにのっとって権利を行使し、かつその条項すべてを遵守する、個人または法人のことを表します。  法人の場合は、「使用者」とは、その使用者を管理する主体、その使用者の管理下にある主体、またはその使用者と共通の管理下にある主体もすべて含みます。  この定義でいう「管理」とは、次の(i)〜(iii)のいずれかを指します。(i)契約またはその他により、その主体の指揮または管理を、直接的または間接的に行う権限があること。(ii)発行済み株式の50%以上を保有していること。(iii)その主体の実質的所有者であること。

15.  用語集  ここでは、読者の便を考えて、本ライセンス中で定義されて複数の条項で使われている用語すべてを再録しています。  カッコ内に示したのは、各用語が本ライセンスで初めて使われた条項です。 

コントリビューター:  改変の作成またはそれへの貢献、ならびに頒布を行った、それぞれの人または主体のことです。  (第2条を参照)

派生物: 本ライセンスではこの用語は、米国著作権法での定義のとおりに使用しています。  (第1(b)項を参照)

ライセンス:  このJabber Open Source Licenseのことです。  (ライセンスの最初の段落を参照)

ライセンス製品:  本ライセンスに基づいてライセンスされる任意のJabber製品のことです。  「ライセンス製品」という用語には、使用者が受け取る、任意のコントリビューターによるそれまでの改変がすべて含まれます。  (ライセンスの最初の段落および第2条を参照)

ライセンサー:  Jabber.Com, Inc.のことです。  (ライセンスの最初の段落を参照)

改変:  (i)ライセンス製品が含まれているファイル、または(ii)ライセンス製品の一部を含む新しいファイル、の内容または構造に対する、何らかの追加または削除のことです。 (第2条を参照)

告知:  付録Aに含まれている告知のことです。  (第4(e)項を参照)

ソースコード: ライセンス製品に修正を加えるための形式として好ましいもので、そのライセンス製品に入っている全モジュールが含まれるのに加えて、関連するインターフェイス定義ファイル、実行可能プログラムのコンパイルおよびインストールの制御に使うスクリプト、またはライセンス製品のソースコードとの差分比較のリストが含まれます。  (第1(a)項を参照)

使用者:  この用語は本ライセンスの第14条で定義されています。

付録A

下記の告知は、頒布するライセンス製品の全コピーに含まれるソースコードの各ファイルまたは本ライセンスまたはその他の文書に記載しておかなくてはなりません。  何らかの改変へのコントリビューターは、自らの貢献について明らかにするために、自分自身の著作権表示を追加することができます。

ライセンス:

本ファイルの内容は、Jabber Open Source License バージョン1.0(以下「本ライセンス」と称する)に基づいて扱われます。  本ファイルの複製または使用は、ソースコード形式と実行可能形式のいずれの場合も、本ライセンスを遵守しない限りは行うことができません。  本ライセンスのコピーはhttp://www.jabber.com/license/またはhttp://www.opensource.org/から入手することができます。

本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、現状のままで頒布され、明示的か暗黙的かを問わず、いかなる種類の保証もありません。  本ライセンスに基づく権利および制限について定めた具体的な文言については、本ライセンスを参照してください。

著作権:

Jabber.com, Inc.によって作成された部分、またはJabber.com, Inc.に帰属する部分については、著作権はJabber.com, Inc.にあります。Copyright (c) 1999-2000 Jabber.com, Inc.  All Rights Reserved.  Jabber.com, Inc.に連絡をとるための情報はhttp://www.jabber.com/から入手できます。

Portions Copyright (c) 1998-1999 Jeremie Miller.

謝辞:

Jabberに対する提案およびサポートについて、Jabber Open Sourceのコントリビューターたちに深い感謝の意を表します。

改変: